化粧品・コスメ代は経費?モデル・インフルエンサーの場合
一般的な化粧品代は経費にならない
日常的に使う化粧品やコスメの費用は、原則として経費にできません。身だしなみの費用は「家事費」として扱われ、事業との直接的な関連性がないと判断されるためです。
ただし、業種や使い方によっては経費として認められるケースがあります。
経費にできるケース
美容系インフルエンサー・YouTuber
コスメのレビューや美容系コンテンツを制作・公開している場合、レビュー対象の化粧品は取材費・研究費として経費にできます。
条件:
- レビュー記事や動画を実際に制作・公開している
- 購入したコスメとコンテンツの紐づけが説明できる
- 美容系コンテンツでの収益がある
モデル・俳優・タレント
撮影や出演の際に自前で化粧品を用意する必要がある場合、業務用の化粧品は経費にできます。ヘアメイクに使う消耗品も同様です。
エステティシャン・美容部員
施術やカウンセリングで使用する化粧品、デモンストレーション用の試供品は事業用の消耗品です。
美容ライター
美容関連の記事を執筆するために、新商品を試用・レビューする場合の購入費用。
按分の考え方
仕事で使う化粧品とプライベートで使う化粧品が同じ場合、按分が必要です。
仕事専用とプライベート用を分ける
レビュー用に購入したコスメ(仕事用)と、日常使いのコスメ(プライベート)を明確に分けるのが最善です。
使用割合で按分
同じ化粧品を仕事とプライベートで共用する場合は、使用頻度や回数で按分します。
例: ファンデーション1本を、撮影5回(仕事)・日常使い15回(プライベート)で使用
- 経費計上割合:5/20 = 25%
勘定科目
| 使用目的 | 勘定科目 | |---|---| | レビュー・取材用 | 新聞図書費 or 取材費 | | 撮影・出演用 | 消耗品費 | | 施術・サービス用 | 消耗品費 or 仕入 |
否認リスクの高いケース
- 美容と無関係の仕事なのに化粧品代を経費計上
- 日常使いの基礎化粧品を全額経費にする
- 高額なデパコスを「仕事用」として頻繁に購入
- コンテンツを制作していないのに取材費として計上
美容院・エステの費用
化粧品と同様に、美容院やエステの費用も原則として経費にはなりません。ただし、以下の場合は例外です。
- 撮影やテレビ出演の前のヘアセット
- 美容系コンテンツの取材としてエステを体験
- モデルとしてのポートフォリオ撮影のためのヘアメイク
いずれも「事業に直接必要」であることが条件です。
化粧品の経費処理は業種によって判断が分かれます。フリーフリーでは、フリーランスの経費の境界線について多数の記事を公開しています。