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事務所で飼うペットの費用は経費になる?看板犬のケース

ペットの費用は原則として経費にならない

個人の趣味や癒しのためにペットを飼っている場合、そのエサ代や医療費は経費として認められません。ペットの飼育費用は「家事費」(プライベートの支出)として扱われます。

ただし、事業に直接必要なペットであれば、例外的に経費にできるケースがあります。

経費にできるケース

看板犬・看板猫

カフェ、雑貨店、宿泊施設などで、ペットが集客の重要な要素になっている場合です。「猫カフェ」「看板犬のいるお店」として宣伝していて、実際にペット目当ての来客があるなら、事業との関連性が認められます。

番犬・警備目的

倉庫や敷地の警備のために犬を飼っている場合、番犬としての飼育費用は経費にできる余地があります。ただし、自宅兼用の場合は按分が必要です。

ペット関連ビジネス

ペットショップ、ブリーダー、トリマー、動物病院など、ペットに関連する事業を営んでいる場合は、事業用のペットにかかる費用は当然経費です。

ペット系インフルエンサー

自分のペットを主役にしたYouTubeチャンネルやSNSアカウントで収益を得ている場合、ペットの飼育費用は事業に直接関連する経費として計上できます。

経費にできる費用の例

事業用ペットとして認められた場合、以下の費用が経費になります。

| 費用 | 勘定科目 | |---|---| | エサ代 | 消耗品費 | | ペット用品(首輪、リードなど) | 消耗品費 | | 動物病院の診察代 | 雑費 | | ワクチン・予防接種 | 雑費 | | トリミング代 | 雑費 | | ペット保険 | 保険料 | | ペットの購入費用(高額の場合) | 減価償却費 |

按分の考え方

事務所にいる時間とプライベートの時間で按分する方法が考えられます。

例: 看板犬が週5日は店舗、週2日は自宅の場合

  • 経費計上割合:5/7 = 約71%

ただし、明確な基準はないため、合理的な根拠を自分で説明できるようにしておきましょう。

否認リスクの高いケース

  • 自宅で飼っているペットを「事業用」と主張する:実態が伴わない
  • ペットに関連する事業をしていないのに計上する:事業との関連性がない
  • 高額な純血種の購入費を経費にする:趣味の域と判断される可能性
  • ペット関連の売上がほぼないのに経費だけ計上する

税務調査での対応

ペットの費用を経費にしている場合、税務調査で質問される可能性があります。以下を準備しておきましょう。

  • ペットが事業にどう貢献しているかの説明
  • ペットが登場するWebサイトやSNSの記録
  • 来客数やSNSフォロワー数など、集客効果の数値

ペットと事業の関係は個別判断が多い分野です。フリーフリーでは、経費のグレーゾーンに関する判断基準を詳しく解説しています。

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