クライアントへのプレゼント代は経費?金額の上限
クライアントへのプレゼントは接待交際費として経費にできる
取引先やクライアントへの贈り物は、事業上の付き合いとして合理的であれば「接待交際費」として経費に計上できます。お中元、お歳暮、手土産、お祝い品などが該当します。
ただし、金額や頻度に注意が必要です。社会通念上妥当な範囲を超えると、経費として認められない可能性があります。
経費にできる贈り物の例
- お中元・お歳暮:ビジネスマナーとして一般的
- 開業祝い・移転祝い:取引先のイベントに合わせた贈答
- 打ち合わせ時の手土産:菓子折りなど
- 年賀状・暑中見舞い:広告宣伝費で処理することも
- プロジェクト完了のお礼:感謝の気持ちとして
金額の目安
法律上の上限金額は定められていませんが、以下が一般的な目安です。
| 種類 | 金額の目安 | |---|---| | お中元・お歳暮 | 3,000〜10,000円 | | 手土産 | 1,000〜3,000円 | | 開業祝い | 5,000〜30,000円 | | プロジェクト完了のお礼 | 3,000〜10,000円 |
1回あたり数万円を超える贈答品は、「本当に事業上必要か?」と税務署に問われる可能性があります。
勘定科目の使い分け
| 贈り物の内容 | 勘定科目 | |---|---| | 特定の取引先への贈答品 | 接待交際費 | | 不特定多数へのノベルティ | 広告宣伝費 | | カレンダー・手帳の配布 | 広告宣伝費 | | 従業員への贈り物 | 福利厚生費 |
注意点
個人的な贈り物は経費にならない
友人や家族への贈り物は、たとえビジネス上の知人であっても、プライベートな支出として扱われます。事業との関連性が必要です。
現金・商品券の贈答は要注意
現金や商品券を取引先に贈る場合、相手側の給与所得や一時所得として扱われる可能性があります。物品での贈答の方がトラブルが少ないです。
高額な贈答品
高額な贈答品は「贈答」ではなく「利益供与」と判断されるリスクがあります。特に、特定の取引先に頻繁に高額な贈り物をしている場合は注意が必要です。
領収書の保管
贈答品の領収書には、以下を記録しておきましょう。
- 贈答先の会社名・担当者名
- 贈答の目的(お中元、開業祝い、手土産など)
- 日付
法人の場合の注意
法人の場合、接待交際費には損金算入の上限があります。
- 資本金1億円以下:年間800万円まで全額損金、または飲食費の50%
- 資本金1億円超:飲食費の50%のみ損金
贈答品は飲食費ではないため、800万円の枠内で処理されます。
取引先との良好な関係を維持するための贈答は、適切に経費処理しましょう。フリーフリーでは、接待交際費の処理方法について詳しく解説しています。