サウナ・温泉は経費になる?福利厚生としての扱い
個人で行くサウナ・温泉は原則として経費にならない
リフレッシュや健康維持のためにサウナや温泉に行く費用は、原則として経費にできません。個人の趣味・娯楽に該当する「家事費」として扱われます。
ただし、利用の目的や状況によっては、経費として認められるケースがあります。
経費にできるケース
1. 福利厚生として利用(法人)
法人が従業員の福利厚生としてサウナ・温泉を利用する場合、以下の条件を満たせば「福利厚生費」として経費にできます。
- 全従業員が平等に利用できること
- 社会通念上妥当な金額であること
- 福利厚生としての規程が整備されていること
例: 社員旅行で温泉旅館に宿泊、忘年会で日帰り温泉を利用など。
2. 取引先との接待
クライアントや取引先との接待でサウナや温泉施設を利用した場合、「接待交際費」として経費にできます。
記録すべき情報:
- 相手の氏名・会社名
- 接待の目的
- 日時・施設名
3. 出張先での入浴
出張先にシャワーがなく、やむを得ず銭湯やサウナを利用した場合。「旅費交通費」または「雑費」として計上できます。
4. サウナ・温泉関連の事業
温浴施設のコンサルタント、サウナ系メディアの運営、温泉ライターなど、サウナ・温泉が事業に直結する場合は取材費・研究費として経費にできます。
個人事業主の場合
個人事業主が一人でサウナに行く場合は、経費にするのは難しいです。「一人社長の福利厚生」として認められるケースもありますが、否認リスクは高めです。
社員旅行(一人法人の場合)
一人法人の場合でも、社員旅行の名目で温泉に行くことは可能です。ただし以下の条件があります。
- 旅行期間が4泊5日以内
- 一人あたりの費用が10万円程度以下
- 全従業員(=自分一人)が参加
実質的に個人旅行と変わらないため、税務調査で否認される可能性はあります。
勘定科目の使い分け
| 利用目的 | 勘定科目 | |---|---| | 従業員の福利厚生 | 福利厚生費 | | 取引先との接待 | 接待交際費 | | 出張先での入浴 | 旅費交通費 or 雑費 | | 取材・市場調査 | 取材費 or 研究開発費 |
サウナのサブスクリプション
月額制のサウナサービスを利用している場合も同じ考え方です。事業に関連する利用であれば経費にできますが、プライベートとの按分が必要です。
まとめ
サウナ・温泉の経費計上は、「誰と」「何の目的で」利用したかが判断基準です。一人でリラックスするためだけの利用は経費になりません。福利厚生や接待など、事業上の目的がある場合に限り、適切に処理しましょう。
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