freeeで決算日を変更する方法と注意点
freeeで決算日を変更する方法と、変更時の注意点を解説します。個人事業主と法人で扱いが異なるので注意してください。
個人事業主の場合
決算日は変更できない
個人事業主の決算日は12月31日と法律で決まっています。1月1日〜12月31日が必ず1つの事業年度になります。freee上でも変更はできません。
法人の場合
freeeでの変更方法
- 「設定」→「事業所の設定」を開く
- 「基本設定」タブを選択
- 「期末日」の欄を変更
- 「保存」をクリック
変更できるタイミング
事業年度の変更は定款の変更が必要です。freee上の設定だけでなく、以下の手続きが必要です。
- 定款の変更: 株主総会で事業年度の変更を決議
- 税務署への届出: 「異動届出書」を提出
- 都道府県・市区町村への届出: 法人設立届出書の異動届出
- freeeの設定変更: 上記手続き完了後に変更
変更が必要なケース
- 繁忙期と決算が重なって大変
- 資金繰りの都合で決算月を変えたい
- グループ会社と決算月を合わせたい
freeeで決算月を変更した際の影響
変則決算期が発生する
たとえば3月決算から12月決算に変更する場合、4月〜12月の9か月間が1つの事業年度になります。この変則的な期間の決算処理が必要です。
減価償却の月割計算
変則決算期では、減価償却費を月割りで計算する必要があります。通常12か月分のところ、事業年度の月数に応じた金額になります。
過去データへの影響
freee上で決算月を変更しても、過去のデータが自動的に再集計されるわけではありません。変更前の年度と変更後の年度でデータが分かれるため、レポートの確認が必要です。
決算月を選ぶポイント
法人の場合、決算月は自由に設定できます。選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
- 繁忙期を避ける: 決算業務に時間を割けるタイミングにする
- 資金が潤沢な月にする: 法人税の納付が決算後2か月以内
- 売上の波を考慮する: 期末に売上が集中すると利益調整がしにくい
注意点
安易な変更は避けましょう。 決算月の変更は手続きが多く、税理士への相談も必要です。変更後の最初の申告は特に注意が必要なので、専門家に相談することをおすすめします。
個人事業主が法人成りする場合は決算月を自由に選べます。 法人設立時に最適な決算月を設定しましょう。
まとめ
個人事業主の決算日は12月31日で固定です。法人の場合はfreeeの設定変更に加え、定款変更や税務届出が必要です。変更は税理士に相談してから進めましょう。
freeeの設定に不安がある方は「フリーフリー」にご相談ください。