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白色申告と青色申告の違い|どっちを選ぶべき?メリット・デメリット比較

白色申告と青色申告、結局どっちがいいの?

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

「青色のほうがお得らしいけど、白色のほうが簡単そう」と、どちらにするか迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、ほとんどの個人事業主・フリーランスには青色申告がおすすめです。ただし、状況によっては白色申告が合っている場合もあります。

この記事では、両者の違いをひとつずつ比較し、あなたに合った選び方を解説します。

白色申告と青色申告の基本的な違い

| 項目 | 白色申告 | 青色申告 | |------|----------|----------| | 事前届出 | 不要 | 必要(青色申告承認申請書) | | 記帳方式 | 簡易簿記(単式) | 複式簿記(65万円控除の場合) | | 特別控除 | なし | 最大65万円 | | 赤字の繰り越し | できない | 3年間可能 | | 家族への給与 | 一定額まで(事業専従者控除) | 全額経費にできる(青色事業専従者給与) | | 少額資産の特例 | 10万円未満 | 30万円未満を一括経費 | | 書類の複雑さ | 収支内訳書 | 青色申告決算書(損益計算書+貸借対照表) |

白色申告のメリット・デメリット

メリット

1. 手続きが簡単

白色申告は事前届出が不要です。開業届を出していなくても、確定申告時に白色を選ぶだけです。

2. 記帳が簡単

簡易簿記(お小遣い帳形式)でOKなので、簿記の知識がなくても対応できます。

3. 提出書類が少ない

収支内訳書だけでよく、貸借対照表の作成は不要です。

デメリット

1. 特別控除がない

白色申告には青色申告のような特別控除がありません。同じ売上・経費でも、白色のほうが税金が高くなります。

2. 赤字の繰り越しができない

事業で赤字が出ても、翌年以降の黒字と相殺できません。開業初年度など赤字が出やすい時期は、青色のほうが有利です。

3. 節税の選択肢が少ない

少額資産の特例(30万円未満の一括経費)が使えない、家族への給与が制限されるなど、節税のオプションが限られます。

青色申告のメリット・デメリット

メリット

1. 最大65万円の特別控除

最大のメリットです。所得から65万円を差し引けるため、税金が大幅に安くなります。所得税率20%なら約13万円、住民税と合わせると約16万円の節税です。

2. 赤字を3年間繰り越せる

事業で赤字が出た場合、翌年から3年間の黒字と相殺できます。開業初年度に設備投資で赤字になった場合に特に有利です。

3. 家族への給与を全額経費にできる

「青色事業専従者給与」として、家族に支払った給与を全額経費にできます。白色申告では上限があります。

4. 30万円未満の資産を一括経費にできる

通常10万円以上の資産は減価償却が必要ですが、青色申告なら30万円未満なら一括で経費にできます(年間合計300万円まで)。

デメリット

1. 事前届出が必要

「青色申告承認申請書」を、開業から2ヶ月以内(または3月15日まで)に税務署に提出する必要があります。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。

2. 複式簿記が必要(65万円控除の場合)

65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。ただし、freeeなどの会計ソフトを使えば自動で複式簿記の帳簿が作られるため、実質的なハードルは低いです。

3. 帳簿の保存義務

帳簿や書類を原則7年間保存する義務があります。ただし白色申告でも5年間の保存義務があるので、大きな差ではありません。

どっちを選ぶべき?判断基準

青色申告がおすすめな人

  • 所得がある程度ある人:65万円控除の恩恵が大きい
  • 開業したばかりの人:赤字の繰り越しが使える
  • 会計ソフトを使っている人:複式簿記のハードルがない
  • 節税を最大化したい人:選択肢が多い
  • 継続的に事業をする人:長期的に見て青色が有利

白色申告でもいい人

  • 副業の所得が少ない人:20万円以下なら確定申告自体が不要なケースも
  • 今年限りの臨時収入の人:来年以降の申告予定がない
  • 青色申告の届出期限を過ぎた人:今年は白色、来年から青色に切り替え

正直なところ、freeeを使うなら白色申告と青色申告で作業量はほとんど変わりません。控除の有無だけで年間数万〜十数万円の差が出るため、できるなら青色申告を選びましょう。

白色から青色に切り替える方法

手順1:青色申告承認申請書を提出する

国税庁のWebサイトからダウンロードするか、freeeの開業機能で作成できます。提出先は管轄の税務署です。

手順2:提出期限を確認する

  • 新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
  • 既存事業者の場合:青色申告をしたい年の3月15日まで

例えば、2027年分から青色にしたい場合は、2027年3月15日までに提出します。

手順3:freeeの設定を変更する

申請書を出したら、freeeの「事業所の設定」で申告の種類を「青色申告(65万円控除)」に変更しましょう。

よくある質問

Q. 青色申告の届出を出していない場合、今年は白色しかできない?

はい。青色申告には事前の届出が必須です。届出をしていない場合は白色申告になります。来年に向けて早めに届出をしましょう。

Q. 青色申告から白色申告に戻せる?

戻せます。「青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば白色に戻れます。ただし、メリットがなくなるため通常は戻す理由がありません。

Q. 副業でも青色申告できる?

事業所得として申告する場合はできます。ただし、副業が「雑所得」に該当する場合は青色申告はできません。継続的に行っている事業かどうかがポイントです。

まとめ

白色申告は手軽ですが、青色申告のメリットは圧倒的です。freeeを使えば複式簿記のハードルはほぼゼロなので、積極的に青色申告を選びましょう。

まだ届出をしていない方は、来年に向けて今すぐ「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。


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