青色申告 vs 白色申告|結局どっちがいい?判断フローチャート
青色と白色、どっちにすればいいの?
確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類。フリーランスになったら必ず直面する選択です。
結論から言うと、ほとんどのフリーランスは青色申告を選ぶべきです。
ただし、事情によっては白色申告が合理的なケースもあります。判断フローチャートで確認しましょう。
判断フローチャート
質問1:開業届を出していますか?
いいえ → まず開業届を出しましょう。青色申告は開業届が前提です。 はい → 質問2へ
質問2:青色申告承認申請書を出していますか?
いいえ → 今年は白色申告。来年に向けて申請書を提出しましょう。 はい → 質問3へ
質問3:複式簿記で帳簿をつけられますか(会計ソフトを使う含む)?
はい → 65万円控除の青色申告一択 いいえ → 簡易簿記の青色申告(10万円控除)でも白色より有利
青色申告のメリット
メリット1:最大65万円の特別控除
青色申告の最大のメリットです。複式簿記で帳簿をつけてe-Taxで申告すると、65万円の控除が受けられます。
年収400万円、経費100万円のフリーランスの場合:
- 白色申告:所得300万円に課税
- 青色申告:所得235万円(300万円−65万円)に課税
所得税率10%なら、約6.5万円の節税です。住民税(10%)も合わせると約13万円の節税になります。
メリット2:赤字を3年繰り越せる
事業が赤字になった場合、翌年以降3年間にわたって黒字と相殺できます。開業初年度に設備投資で赤字になっても、翌年の税金を減らせます。
メリット3:家族への給与を経費にできる
青色事業専従者給与として、家族に支払う給与を経費にできます。白色申告でも専従者控除はありますが、金額に制限があります(配偶者86万円、その他50万円まで)。
メリット4:30万円未満の資産を一括経費にできる
通常、10万円以上の資産は減価償却が必要です。青色申告なら30万円未満の資産を購入年に一括で経費にできます(少額減価償却資産の特例)。
白色申告のメリット
メリット1:帳簿が簡単
白色申告は簡易な方法で帳簿をつければOKです。ただし、2014年からは白色申告でも帳簿の作成・保存が義務化されています。
実は、白色申告の帳簿の手間と青色申告の簡易簿記はほとんど変わりません。
メリット2:事前申請が不要
白色申告は事前の届出が不要です。青色申告は開業から2か月以内(または3月15日まで)に承認申請書を出す必要があります。
白色申告を選ぶ合理的なケース
正直に言うと、白色申告を積極的に選ぶメリットはほとんどありません。以下のケースくらいです。
- 青色申告の承認申請書を出し忘れた(今年だけ白色)
- 副業の規模が非常に小さい(年間数万円程度)
- 来年から廃業予定
65万円控除の条件
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 複式簿記で帳簿をつけている
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付
- e-Taxで電子申告する(または電子帳簿保存)
- 申告期限内に提出
e-Taxを使わない場合は55万円控除になります。
青色申告承認申請書の提出期限
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内
- すでに事業をしている場合:適用を受けたい年の3月15日まで
たとえば2027年から青色申告にしたい場合、2027年3月15日までに申請書を出す必要があります。
会計ソフトを使えば青色申告は簡単
「複式簿記が難しそう」という理由で白色申告を選ぶ方がいますが、会計ソフトを使えば複式簿記の知識は不要です。
取引を入力するだけで、自動的に複式簿記の帳簿が作られます。確定申告書も自動で生成されます。
まとめ
- ほとんどのフリーランスは青色申告を選ぶべき
- 65万円控除の節税効果は年間10万円以上
- 赤字の繰り越し、少額資産の一括経費化などメリット多数
- 会計ソフトを使えば複式簿記は怖くない
青色申告の帳簿づけはフリーフリーにお任せください。AIが複式簿記の帳簿を自動作成し、65万円控除に必要な書類もワンクリックで出力できます。