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法人の社会保険|加入義務と手続き

法人は1人でも社会保険への加入が義務です

「従業員がいないから社会保険は不要」と思っていませんか。法人の場合、代表取締役1人だけでも社会保険への加入が義務づけられています。

加入が必要な社会保険

法人が加入する社会保険は2種類です。

| 保険 | 内容 | |------|------| | 健康保険 | 医療費の自己負担が3割になる保険 | | 厚生年金保険 | 国民年金に上乗せされる年金 |

この2つはセットで加入します。「協会けんぽ」(全国健康保険協会)に加入するのが一般的です。

個人事業主との違い

| 項目 | 個人事業主 | 法人 | |------|----------|------| | 健康保険 | 国民健康保険 | 協会けんぽ or 健保組合 | | 年金 | 国民年金のみ | 厚生年金(国民年金+上乗せ) | | 保険料負担 | 全額自己負担 | 会社と折半 | | 扶養制度 | なし | あり(被扶養者は保険料無料) |

法人化すると保険料は会社と個人で折半になりますが、1人法人の場合は実質的に全額自分の負担です。ただし、会社負担分は法人の経費になるため、節税効果があります。

保険料の計算方法

保険料は「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算します。

標準報酬月額:役員報酬の月額をもとに決定されます。

保険料率(2026年度、東京都の場合):

  • 健康保険:約10%(会社5%+個人5%)
  • 厚生年金:18.3%(会社9.15%+個人9.15%)

例:役員報酬30万円の場合

  • 健康保険:約30,000円(会社15,000円+個人15,000円)
  • 厚生年金:約54,900円(会社27,450円+個人27,450円)
  • 合計:約84,900円/月

役員報酬と社会保険料の関係

役員報酬を高くすると社会保険料も増えます。一方、低すぎると将来の年金額が減ります。

節約のポイント: 役員報酬を抑えて、残りを法人に利益として残す方法があります。ただし、法人税との兼ね合いもあるため、税理士に相談するのがベストです。

手続きの流れ

1. 年金事務所での届出

法人設立後5日以内に「新規適用届」を提出します。

必要書類:

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 登記事項証明書のコピー
  • 被保険者資格取得届(代表者分)
  • 被扶養者届(扶養家族がいる場合)

2. 保険証の発行

届出から約2週間で保険証が届きます。届くまでの間は、「健康保険被保険者資格証明書」を年金事務所で発行してもらえます。

3. 国民健康保険の脱退

協会けんぽに加入したら、市区町村で国民健康保険の脱退手続きをします。

加入しないとどうなる?

社会保険に未加入の場合、年金事務所から加入指導が届きます。それでも加入しない場合、強制加入となり、過去2年分の保険料をまとめて請求される可能性があります。

まとめ

法人は1人でも社会保険への加入が義務です。設立後すぐに年金事務所で手続きしましょう。保険料は経費になるため、節税効果もあります。

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