業務委託契約書のポイント|フリーランスとの取引
口約束だけでは危険。業務委託契約書は必ず作成しましょう
フリーランスに業務を委託する場合、契約書の作成は必須ではありませんが、作成しないとトラブルの元になります。重要なポイントを解説します。
業務委託契約書に必要な条項
1. 業務内容
委託する業務の内容を具体的に記載します。
- 「Webサイトのデザイン制作一式」
- 「月4本の記事執筆(各3,000字以上)」
曖昧な記載は「言った・言わない」のトラブルの原因になります。
2. 報酬と支払条件
- 報酬額(税込 or 税抜を明記)
- 支払日(月末締め翌月末払い等)
- 支払方法(銀行振込等)
- 振込手数料の負担(発注者 or 受注者)
- 源泉徴収の有無
3. 契約期間
- 開始日と終了日
- 自動更新の有無
- 中途解約の条件
4. 納品と検収
- 納品形式(データ形式、納品方法)
- 検収期間(納品後○営業日以内)
- 修正回数の上限
5. 知的財産権
- 成果物の著作権の帰属(発注者に譲渡 or 受注者に留保)
- 二次利用の範囲
- クレジット表記の有無
6. 秘密保持
- 秘密情報の定義
- 秘密保持の期間
- 違反時の損害賠償
7. 禁止事項
- 再委託の可否
- 競業避止義務の有無
8. 契約解除
- 解除できる条件
- 解除時の報酬の取り扱い
フリーランス新法への対応
2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」により、以下が義務づけられています。
書面等による取引条件の明示(全事業者):
- 業務内容
- 報酬額
- 支払期日
- 発注者の名称
支払期日のルール:
- 成果物の受領日から60日以内に支払う
- 月末締め翌月末払いが一般的
インボイス制度との関連
フリーランスがインボイス登録事業者かどうかで、経費処理が変わります。
登録事業者の場合: 適格請求書を受け取れば、消費税の仕入税額控除が100%可能。
未登録事業者の場合: 仕入税額控除に経過措置(2026年9月まで80%控除)が適用されます。
契約書にインボイスの発行義務を明記しておくとスムーズです。
印紙税について
業務委託契約書には、内容によって印紙税がかかる場合があります。
- 請負契約(成果物の完成を約束):印紙税あり(契約金額による)
- 委任契約(業務の遂行を約束):印紙税なし
電子契約(PDFでの締結)の場合は、印紙税は不要です。
まとめ
業務委託契約書は、トラブル防止のために必ず作成しましょう。特に報酬、納品条件、知的財産権の条項は明確に記載することが重要です。
フリーフリーなら、freeeと連携してフリーランスへの支払管理や源泉徴収の処理もスムーズに行えます。