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インボイス未登録で値引きされた!交渉方法と法的対応

「消費税分、引かせてもらいます」

インボイス未登録のフリーランスが、取引先からこう言われるケースが増えています。

今まで11万円(税込)だった請求が、突然10万円に。年間で12万円の減収です。これは受け入れるしかないのでしょうか。

結論から言うと、一方的な値引きは違法になる可能性があります

何が問題なのか

取引先の言い分

「あなたがインボイス未登録だから、こちらは消費税を控除できない。その分を値引きしてほしい。」

これ自体は理解できる主張です。取引先の実質コストが増えるのは事実です。

問題になるのは「一方的」な場合

公正取引委員会のガイドラインによると、以下のケースは独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。

  • 十分な協議なく一方的に値引きを通告する
  • 消費税相当額の全額を値引きする(経過措置を無視)
  • 取引価格の据え置きを強要する(実質的な値引き)

違法になるケースとならないケース

違法の可能性が高いケース

  • 「来月から消費税分を引きます」と一方的に通告された
  • 話し合いの余地を与えられない
  • 経過措置(80%控除可能)を考慮せず、全額の値引きを要求される
  • 下請法の対象取引で、一方的に下請代金を減額される

違法にならないケース

  • 双方が協議した上で、合理的な価格調整を行う
  • 経過措置を考慮した値引き幅(たとえば消費税の20%分だけ)
  • 他の取引条件(発注量の増加など)と合わせた総合的な交渉

具体的な交渉方法

ステップ1:まず冷静に状況を確認

感情的にならず、取引先の要求内容を正確に把握しましょう。書面やメールで要求内容を記録しておくことが大切です。

ステップ2:経過措置を説明する

取引先が経過措置を知らない場合があります。

「現在、インボイス未登録事業者からの仕入れでも80%は控除可能です。つまり、御社の負担増は消費税の20%分(=支払額の約2%)です。」

このように具体的な数字を示すと、全額値引きの不合理さが伝わります。

ステップ3:代替案を提示する

いくつかの選択肢を用意して交渉しましょう。

  • 経過措置で控除できない分(約2%)のみ値引きする
  • インボイス登録を検討する代わりに、一定期間は現行価格を維持してもらう
  • 支払条件の改善(支払いサイトの短縮)で補填する

ステップ4:書面で合意する

交渉がまとまったら、必ず書面で記録しましょう。口頭の約束は後でトラブルになります。

下請法の対象かチェック

以下の条件に当てはまる場合、下請法が適用されます。

  • 親事業者の資本金が1,000万円超
  • あなた(下請事業者)の資本金が1,000万円以下
  • 役務提供委託などの取引がある

下請法の対象取引では、発注後の代金減額は原則禁止です。インボイス未登録を理由にした一方的な減額は、下請法違反の可能性が高いです。

相談窓口

困った場合は以下の窓口に相談できます。

  • 公正取引委員会:独占禁止法に関する相談
  • 中小企業庁 下請駆け込み寺:下請法に関する相談(TEL: 0120-418-618)
  • よろず支援拠点:経営全般の相談(各都道府県に設置)
  • インボイス相談窓口:国税庁が設置(TEL: 0120-205-553)

それでも解決しない場合

交渉がうまくいかない場合の選択肢です。

インボイス登録する

最終的に登録したほうが合理的と判断することもあります。2割特例を使えば負担は抑えられます。

取引先を変える

1社に依存している状態はリスクです。複数の取引先を確保することを検討しましょう。

法的手段を取る

明らかに違法な場合は、公正取引委員会への申告や弁護士への相談を検討してください。

まとめ

  • 一方的な値引きは独占禁止法違反の可能性がある
  • 経過措置を活用して合理的な交渉を
  • 下請法の対象取引は特に保護が手厚い
  • 困ったら公的な相談窓口を活用する

取引先との交渉には、正確な数字が武器になります。フリーフリーで日々の帳簿をつけておけば、インボイス登録した場合の税負担を即座にシミュレーションできます。

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