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電気代の勘定科目と自宅按分の計算方法

結論:勘定科目は「水道光熱費」、自宅なら按分が必要

電気代の勘定科目は「水道光熱費」です。事務所や店舗の電気代なら全額経費にできます。自宅兼事務所の場合は、業務使用割合で按分します。

事務所・店舗の電気代

事業専用の事務所や店舗の電気代は全額経費です。

水道光熱費 15,000円 / 現金 15,000円
(事務所電気代 3月分)

自宅兼事務所の按分方法

自宅で仕事をしている場合、電気代の一部を経費にできます。按分方法は主に2つあります。

方法1:面積按分

自宅の総面積に対する仕事部屋の面積の割合で計算します。

計算例

  • 自宅の総面積:60平米
  • 仕事部屋の面積:12平米
  • 按分割合:12 ÷ 60 = 20%
  • 電気代が月10,000円の場合:10,000 × 20% = 2,000円が経費
水道光熱費 2,000円 / 現金 2,000円
(電気代按分 3月分)

方法2:時間按分

1日のうち業務に使っている時間の割合で計算します。

計算例

  • 1日の在宅時間:16時間
  • うち業務時間:8時間
  • 按分割合:8 ÷ 16 = 50%
  • 電気代が月10,000円の場合:10,000 × 50% = 5,000円が経費

どちらの方法を選ぶべきか

どちらでも構いませんが、合理的に説明できる方法を選んでください。仕事部屋が明確に分かれているなら面積按分がわかりやすいです。リビングで仕事をしている場合は時間按分が適しています。

一度決めた按分方法は、毎年同じ方法を使い続けてください。

水道代・ガス代の扱い

水道代やガス代も「水道光熱費」です。ただし、自宅の水道代やガス代は業務との関連性が薄いため、経費にするのは難しいケースが多いです。

飲食業や美容業など、水やガスを業務で直接使う場合は按分して経費にできます。

按分割合の記録を残す

按分割合の根拠となる資料を残しておきましょう。

  • 仕事部屋の面積がわかる間取り図
  • 業務時間の記録
  • 電気代の請求書・領収書

税務調査で「なぜこの割合なのか」と聞かれたときに説明できるようにしておくことが大切です。

まとめ

| ケース | 按分 | 勘定科目 | |--------|------|---------| | 事業専用の事務所 | 不要(全額経費) | 水道光熱費 | | 自宅兼事務所 | 面積 or 時間で按分 | 水道光熱費 | | 完全に自宅のみ | 経費にできない | - |

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