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健康診断・ストレスチェックの費用は経費になる?(法人)

結論:法人なら「福利厚生費」で経費にできる

法人が従業員に受けさせる健康診断やストレスチェックの費用は「福利厚生費」として経費にできます。ただし、いくつかの条件があります。

仕訳例

定期健康診断

福利厚生費 50,000円 / 現金 50,000円
(従業員5名分 定期健康診断費用)

人間ドック

福利厚生費 40,000円 / 現金 40,000円
(従業員 人間ドック費用)

ストレスチェック

福利厚生費 30,000円 / 現金 30,000円
(ストレスチェック実施費用)

福利厚生費にするための条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 全従業員が対象であること(特定の役員だけはNG)
  2. 会社が直接医療機関に支払うこと(従業員への現金支給はNG)
  3. 社会通念上、妥当な金額であること

役員だけが人間ドックを受ける場合

特定の役員だけが高額な人間ドックを受ける場合、その費用は福利厚生費ではなく「役員報酬」として扱われ、役員の所得税が課税される可能性があります。

個人事業主の場合

個人事業主本人の健康診断費用は経費にできません。所得税法上、事業主本人の健康維持費用は「家事費」(プライベートな支出)とされるためです。

ただし、個人事業主が雇用している従業員の健康診断費用は福利厚生費として経費にできます。

一人法人(社長だけの会社)の場合

一人法人の場合、社長の健康診断費用を福利厚生費にできるかは微妙な問題です。税務署によって見解が分かれますが、以下を満たせば認められやすいです。

  • 一般的な健康診断の範囲内であること
  • 社内規定として全員が対象と定めていること

オプション検査の扱い

健康診断の基本項目に追加するオプション検査(がん検診など)も、全従業員に平等に提供していれば福利厚生費で処理できます。

一部の従業員だけが受けるオプション検査は、その従業員の給与として扱われる可能性があります。

ストレスチェックは50人以上で義務

従業員50人以上の事業所ではストレスチェックの実施が法律で義務付けられています。義務であるため、費用は当然経費(福利厚生費)です。


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