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保険料の勘定科目は?生命保険・損害保険・社会保険の仕訳

結論:保険の種類によって勘定科目が異なる

保険料の勘定科目は、保険の種類と立場(個人事業主か法人か)によって変わります。事業に関係する損害保険は経費になりますが、個人の生命保険は経費になりません。

損害保険料の勘定科目

事業に関する損害保険は「損害保険料」で経費にできます。

事業用の火災保険・地震保険

損害保険料 30,000円 / 現金 30,000円
(事務所火災保険 年額)

自動車保険(事業用車両)

損害保険料 50,000円 / 現金 50,000円
(事業用車両 自動車保険 年額)

賠償責任保険

損害保険料 20,000円 / 現金 20,000円
(個人賠償責任保険 年額)

生命保険の扱い

個人事業主の場合

個人事業主が支払う生命保険料は経費になりません。ただし、確定申告の「生命保険料控除」として所得控除が受けられます。控除額は最大12万円です。

法人の場合

法人が契約者となる生命保険は、保険の種類によって処理が異なります。

| 保険の種類 | 勘定科目 | |-----------|---------| | 定期保険(掛け捨て) | 支払保険料(全額経費) | | 養老保険(全員加入) | 1/2が福利厚生費、1/2が保険積立金 | | 終身保険 | 保険積立金(資産計上) |

社会保険料の勘定科目

法人の場合

会社が負担する社会保険料(健康保険・厚生年金の会社負担分)は「法定福利費」です。

法定福利費 50,000円 / 現金 50,000円
(社会保険料 会社負担分)

個人事業主の場合

個人事業主が支払う国民健康保険料・国民年金保険料は経費になりません。確定申告の「社会保険料控除」として全額が所得控除の対象です。

従業員を雇っている場合の社会保険料会社負担分は「法定福利費」で経費にできます。

労働保険料の勘定科目

労災保険料と雇用保険料の事業主負担分は「法定福利費」です。

法定福利費 15,000円 / 現金 15,000円
(労働保険料 事業主負担分)

保険料の勘定科目まとめ

| 保険の種類 | 個人事業主 | 法人 | |-----------|-----------|------| | 事業用の損害保険 | 損害保険料 | 損害保険料 | | 個人の生命保険 | 経費NG(生命保険料控除) | 保険の種類による | | 国民健康保険・国民年金 | 経費NG(社会保険料控除) | - | | 社会保険料(会社負担) | 法定福利費 | 法定福利費 |

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