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自動車保険料の勘定科目と按分方法

結論から言うと、事業用自動車の保険料は「損害保険料」として経費にできます。任意保険も自賠責保険も同じ勘定科目です。

自動車保険の勘定科目

任意保険(自動車保険)

対人・対物賠償保険、車両保険、人身傷害保険などの任意保険料は「損害保険料」で計上します。年払いの場合は支払った年度に全額経費にできます。

自賠責保険

自賠責保険(強制保険)も「損害保険料」で処理します。車検時にまとめて支払うことが多いですが、自賠責保険分だけ「損害保険料」として分けて計上しましょう。

車検費用との関係

車検費用の中には自賠責保険料のほか、重量税や検査手数料が含まれます。

| 車検の内訳 | 勘定科目 | |-----------|----------| | 自賠責保険料 | 損害保険料 | | 自動車重量税 | 租税公課 | | 検査手数料 | 支払手数料 | | 車検整備費用 | 車両費 or 修繕費 |

プライベート兼用の場合の按分

自家用車を事業とプライベートの両方で使っている場合は、保険料を按分する必要があります。

按分の根拠

以下のいずれかの方法で事業使用割合を算出します。

  • 走行距離: 年間走行距離のうち事業で使った割合
  • 使用日数: 週のうち事業で使う日数の割合

たとえば、年間保険料80,000円で事業使用割合が50%なら、経費にできるのは40,000円です。

仕訳の具体例

自動車保険(任意保険)の年間保険料80,000円(事業用100%):

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 損害保険料 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |

プライベート兼用(事業50%)の場合:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 損害保険料 | 40,000 | 普通預金 | 80,000 | | 事業主貸 | 40,000 | | |

保険金を受け取った場合

事故で保険金を受け取った場合は「雑収入」として計上します。修理代を「修繕費」で計上し、保険金は別に「雑収入」で処理するのが正しい方法です。相殺してはいけません。

注意点

長期契約の保険料は前払費用の処理が本来は必要です。 ただし、1年以内に費用化するものは「短期前払費用の特例」で支払時に全額経費にできます。自動車保険の年払いは通常この特例が使えます。

等級が変わっても勘定科目は変わりません。 無事故で等級が上がり保険料が下がっても、勘定科目の処理方法は同じです。

まとめ

自動車保険は「損害保険料」で処理します。プライベート兼用なら走行距離等を根拠に按分しましょう。

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