健康診断・人間ドックは経費になる?個人事業主の医療費
結論:個人事業主の健康診断は原則「経費にならない」
個人事業主が受ける健康診断や人間ドックの費用は、原則として経費になりません。理由は、健康診断は事業ではなく個人の身体に関する支出だからです。
ただし、例外もあります。順番に見ていきましょう。
なぜ経費にならないのか
所得税法では、事業に直接関係のない個人的な支出は経費として認められません。健康診断は「自分の体のメンテナンス」であり、事業経費ではなく生活費の扱いです。
これは、事業をしていなくても受ける可能性がある支出かどうかで判断されます。
法人の場合は福利厚生費になる
法人(会社)が従業員全員に対して健康診断を実施する場合は「福利厚生費」として経費になります。
福利厚生費 10,000円 / 現金 10,000円
(従業員健康診断費用)
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 全従業員を対象としていること
- 費用が常識的な範囲であること
- 会社が直接医療機関に支払っていること
役員だけ、特定の人だけが対象だと「給与」扱いになるので注意してください。
個人事業主でも経費にできるケース
従業員がいる場合
個人事業主でも従業員を雇っている場合、従業員の健康診断費用は「福利厚生費」にできます。ただし、事業主本人の分は含められません。
業務上必要な検査
特定の業務に従事するために法令で義務付けられている検査は、経費にできる可能性があります。たとえば、食品を扱う業種での検便検査などです。
医療費控除は使える
経費にならなくても、確定申告の「医療費控除」は使えます。年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超えた分が所得控除の対象になります。
人間ドックの費用も、病気が見つかって治療を受けた場合は医療費控除に含められます。
セルフメディケーション税制も検討
健康診断を受けていることが条件で使える「セルフメディケーション税制」もあります。対象のOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合に控除が受けられます。
まとめ
| 対象者 | 経費になるか | |--------|------------| | 個人事業主本人 | 原則NG | | 法人の全従業員 | 福利厚生費でOK | | 個人事業主の従業員 | 福利厚生費でOK | | 法令義務の検査 | 経費にできる可能性あり |
経費にはならなくても、医療費控除やセルフメディケーション税制で節税できます。領収書は必ず保管しておきましょう。
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