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交通違反の罰金は経費になる?

結論:交通違反の罰金・反則金は経費にできない

交通違反の罰金や反則金は、事業で使用中の車であっても経費にはなりません。税法上「罰金等」は必要経費として認められないと明確に定められています。

経費にできない根拠

所得税法第45条で、以下のものは必要経費に算入できないと規定されています。

  • 罰金
  • 科料
  • 過料
  • 交通反則金

これは「違法行為に対するペナルティを経費にすると、抑止力がなくなる」という政策的な理由によるものです。

主な交通違反と処理

| 違反の種類 | 金額目安 | 経費にできるか | |-----------|---------|---------------| | 駐車違反(反則金) | 10,000〜18,000円 | できない | | スピード違反(反則金) | 9,000〜35,000円 | できない | | 信号無視(反則金) | 7,000〜9,000円 | できない | | 飲酒運転(罰金) | 30〜100万円 | できない | | レッカー移動料 | 数千円〜 | できない |

仕訳の方法

経費にならないため、個人事業主の場合は「事業主貸」で処理します。

事業用の現金で支払った場合

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 事業主貸 | 15,000 | 現金 | 15,000 |

事業用の口座から支払った場合

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 事業主貸 | 15,000 | 普通預金 | 15,000 |

「事業主貸」は事業のお金を個人的に使ったことを意味する科目です。経費にはなりません。

駐車場代は経費にできる

混同しやすいですが、正規の駐車場代は経費にできます。

  • コインパーキング代:旅費交通費(事業利用分)
  • 月極駐車場代:地代家賃(事業利用分)

あくまで「違反による罰金」が経費にできないのであって、正規の料金は問題ありません。

法人の場合

法人(会社)の場合も罰金は損金(経費)に算入できません。法人税法第55条で明確に定められています。仕訳は以下のとおりです。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 租税公課(損金不算入) | 15,000 | 現金 | 15,000 |

決算時に「損金不算入」として税務調整が必要です。

よくある間違い

「業務中の違反だから経費」→ NG

業務中であっても、交通違反の罰金は経費にできません。営業で外出中にスピード違反をした場合でも同様です。

「会社名義の車だから経費」→ NG

法人名義・事業用の車であっても関係ありません。

まとめ

交通違反の罰金・反則金は、どんな状況であっても経費にはなりません。事業用の現金から支払った場合は「事業主貸」で処理しましょう。


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