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漫画・電子コミックは経費になる?条件と勘定科目

結論:業務に直接関係があれば経費にできる

漫画や電子コミックの購入費は、業務との関連性を説明できれば経費として計上可能です。ただし「趣味で読んだ」ものは認められません。

経費にできるケース

1. 漫画家・イラストレーターの資料として

新聞図書費 1,000円 / 現金 1,000円
(業務資料として漫画購入)

同業者の作品を研究する目的であれば、新聞図書費として処理できます。

2. 書店・漫画喫茶の仕入れとして

仕入高 50,000円 / 現金 50,000円
(販売用漫画仕入)

販売や貸出用であれば仕入高です。

3. YouTuber・ブロガーのレビュー素材として

取材費 1,500円 / 現金 1,500円
(レビュー記事用コミック購入)

コンテンツ制作の素材として使う場合は取材費や新聞図書費で処理します。

経費にできないケース

  • 単純に趣味で読んだ漫画
  • 業務と関係ない作品
  • 家族が読むために購入したもの

電子コミック(Kindle・ebookjapan等)の場合

処理方法は紙の漫画と同じです。クレジットカード明細の金額で仕訳すればOKです。サブスク型の読み放題サービスの場合も、業務利用部分は新聞図書費として処理できます。

ただし、プライベートでも利用している場合は家事按分が必要です。業務利用が50%なら、利用料の50%のみを経費計上します。

税務調査で否認されないためのポイント

  • 購入した漫画が業務にどう関係するかメモを残す
  • レシートや購入履歴を保管する
  • プライベート利用分はきちんと除外する

「なんとなく経費にできそう」で処理すると、税務調査で否認されるリスクがあります。業務との関連性を明確に説明できるかどうかが判断基準です。


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