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お祭り・イベントへの協賛金の勘定科目は?

結論から言うと、お祭りやイベントへの協賛金の勘定科目は、見返りの有無によって「広告宣伝費」「寄付金」「交際費」のいずれかになります。

勘定科目の判断基準

広告宣伝費になるケース

協賛の見返りとして、パンフレットへの社名掲載、ブースの設置、看板への広告掲出など不特定多数への宣伝効果がある場合は「広告宣伝費」です。

たとえば、花火大会のプログラムに社名が載る、お祭りの横断幕に名前が出るなどのケースです。

寄付金になるケース

見返りが一切なく、純粋に寄付として支払う場合は「寄付金」です。町内会のお祭りへの寄付金で、特に広告効果がないケースが該当します。

個人事業主の場合、寄付金は経費にならないため注意が必要です。法人の場合は一定額まで損金算入できます。

交際費になるケース

特定の取引先との関係維持のために協賛する場合は「接待交際費」です。取引先が主催するイベントへの協賛などが該当します。

判断のフローチャート

  1. 広告効果がある(社名掲載など)→ 広告宣伝費
  2. 取引先との付き合い → 接待交際費
  3. 見返りなし → 寄付金

仕訳の具体例

地域のお祭りに協賛金30,000円を支払い、パンフレットに社名掲載:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 広告宣伝費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |

町内会のお祭りへの寄付金5,000円(見返りなし):

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 寄付金 | 5,000 | 現金 | 5,000 |

注意点

個人事業主の寄付金は原則経費にならないことに注意しましょう。 できるだけ広告宣伝の要素を確保して「広告宣伝費」で処理するのが節税上は有利です。

領収書がもらえない場合でも記録は必要です。 お祭りの協賛金は領収書がないこともあります。出金伝票を作成して、日付・金額・相手先・内容を記録しておきましょう。

金額の妥当性も重要です。 事業規模に対して過大な協賛金は、税務調査で指摘される可能性があります。

まとめ

協賛金の勘定科目は見返りの内容で判断します。広告効果があれば「広告宣伝費」、なければ「寄付金」です。

freeeでの仕訳判断に迷ったら「フリーフリー」にご相談ください。

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