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国民年金・国民健康保険は経費?控除の正しい扱い方

結論:経費にはならないが、全額「社会保険料控除」で控除できる

国民年金保険料と国民健康保険料は、事業の経費にはなりません。しかし、確定申告の「社会保険料控除」として全額を所得から差し引けます。節税効果は経費と同じです。

なぜ経費にならないのか

国民年金や国民健康保険は、事業の経費ではなく個人の社会保険です。事業をしていなくても支払う義務があるため、事業経費とは認められません。

帳簿上は「事業主貸」として処理します。

帳簿上の仕訳

事業用口座から支払った場合

事業主貸 16,980円 / 普通預金 16,980円
(国民年金保険料 3月分)
事業主貸 35,000円 / 普通預金 35,000円
(国民健康保険料 3月分)

事業用口座から支払っても「事業主貸」です。事業とは関係のないプライベートな支出として処理します。

プライベートの口座から支払った場合

帳簿への記載は不要です。確定申告の社会保険料控除欄に金額を記入するだけです。

確定申告での控除方法

確定申告書の「社会保険料控除」欄に、1年間に支払った金額を記入します。

控除できる社会保険料

| 種類 | 控除の対象 | |------|----------| | 国民年金保険料 | 全額控除 | | 国民健康保険料 | 全額控除 | | 国民年金基金 | 全額控除 | | 介護保険料 | 全額控除 |

控除に必要な書類

  • 国民年金:日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
  • 国民健康保険:支払った金額がわかる納付書・口座引落の記録(証明書の添付は不要)

国民年金の前納で節税

国民年金は前納すると割引があります。

  • 6ヶ月前納:約1,160円割引
  • 1年前納:約4,270円割引
  • 2年前納:約16,590円割引

前納した場合の控除方法は2つあります。

  1. 支払った年に全額控除:前納した年にまとめて控除
  2. 各年に按分して控除:対象期間の年ごとに分けて控除

どちらでも選べます。所得が多い年にまとめて控除するのが有利です。

家族の分も控除できる

配偶者や家族の国民年金・国民健康保険を自分が支払った場合、自分の社会保険料控除に含められます。

たとえば、配偶者の国民年金保険料を自分が支払えば、自分の確定申告で控除できます。

よくある間違い

  • 経費に入れてしまう:国民年金・国保を「法定福利費」や「保険料」で処理するのは間違いです
  • 控除を忘れる:経費にならないからといって何もしないのは損です。必ず社会保険料控除を使いましょう

まとめ

国民年金・国民健康保険は「経費」ではなく「所得控除」です。全額控除できるので、節税効果は変わりません。確定申告で忘れずに記入してください。

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