飲み会・食事代の勘定科目は?経費にできるケース・できないケース
結論:相手と目的で科目が変わる
飲み会・食事代の勘定科目は、「誰と」「何のために」で決まります。
| 相手・目的 | 勘定科目 | |-----------|----------| | 取引先との飲食 | 接待交際費 | | 打ち合わせ中の飲食 | 会議費(1人5,000円以下) | | 従業員との忘年会・歓迎会 | 福利厚生費 | | 友人・家族との食事 | 経費NG | | 一人の食事(ランチ等) | 経費NG |
取引先との飲食 → 接待交際費
クライアントやビジネスパートナーとの食事・飲み会は「接待交際費」です。
経費にするための条件
- 領収書を保管する
- 以下を記録しておく
- 日時
- 場所(店名)
- 相手の氏名・会社名
- 人数
- 目的(関係維持、商談等)
個人事業主の場合、接待交際費に上限はありません。ただし、売上に対して不釣り合いな金額は税務調査で指摘される可能性があります。
打ち合わせ中の飲食 → 会議費
会議や打ち合わせ中に出す弁当・飲み物・軽食は「会議費」です。
会議費の条件
- 1人あたり5,000円以下
- 実際に会議・打ち合わせが行われた
- 参加者の記録がある
5,000円を超えると「接待交際費」になります。
仕訳例:取引先との打ち合わせランチ 2,400円(2人分)
| 借方 | 貸方 | |------|------| | 会議費 2,400円 | 現金 2,400円 |
従業員との飲食 → 福利厚生費
忘年会・新年会・歓迎会など、従業員全員を対象とした飲食は「福利厚生費」です。
ただし、以下の条件があります。
- 全従業員が参加できる機会であること
- 金額が社会通念上妥当であること(1人5,000円〜1万円程度)
- 特定の人だけの飲み会はNG
一人の食事 → 原則NG
一人でのランチや夕食は、原則として経費にできません。「食事は生活費」というのが税務上の基本的な考え方です。
ただし、以下の場合は例外です。
- 出張先での食事 → 旅費交通費(出張日当として)
- 深夜残業時の食事 → 福利厚生費(従業員がいる場合)
よくある質問
割り勘の場合はどうする?
自分が支払った分だけを経費にします。相手が払った分は計上できません。
二次会は経費になる?
取引先との二次会は接待交際費として経費にできます。ただし、金額が大きくなりがちなので、業務上の必要性を説明できるようにしておきましょう。
まとめ
飲み会の経費処理は「誰と」「何のために」がすべてです。記録を残す習慣をつけましょう。フリーフリーなら、飲食代の仕訳もAIが相手や金額に応じて自動で科目を提案してくれます。