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特許・商標出願費用の勘定科目は?

結論:取得できたら「無形固定資産」、取得できなければ「雑損失」

特許権・商標権の出願費用は、権利が取得できた場合は「無形固定資産」として資産計上します。取得できなかった場合は「雑損失」として費用処理します。

特許権の仕訳

出願時(出願料+弁理士費用)

出願中は取得できるか未確定のため、いったん「仮払金」や「無形固定資産(仮勘定)」で処理する方法が一般的です。

仮払金 300,000円 / 現金 300,000円
(特許出願 弁理士費用+出願料)

特許が取得できた場合

特許権 300,000円 / 仮払金 300,000円
(特許権取得 出願費用を資産計上)

特許権の耐用年数は8年です。毎年の決算で減価償却します。

減価償却費 37,500円 / 特許権 37,500円
(特許権 定額法 1/8年分)

特許が取得できなかった場合

雑損失 300,000円 / 仮払金 300,000円
(特許出願 不受理により費用処理)

商標権の仕訳

出願料(特許庁への納付)

仮払金 12,000円 / 現金 12,000円
(商標出願料 1区分)

登録料

仮払金 32,900円 / 現金 32,900円
(商標登録料 10年分 1区分)

商標登録が完了した場合

商標権 44,900円 / 仮払金 44,900円
(商標権取得 出願料+登録料)

商標権の耐用年数は10年です。

弁理士費用の処理

弁理士への報酬は特許・商標の取得費用に含めて資産計上します。

ただし、コンサルティングや事前調査のみの費用は「支払手数料」として当期の経費にすることもできます。

少額の場合の特例

商標権の取得費用が少額(20万円未満)の場合は、「支払手数料」や「雑費」として当期の経費にしてしまう方法もあります。厳密には資産計上が正しいですが、金額的重要性が低い場合は実務上認められることが多いです。

更新費用

商標権の更新費用は「支払手数料」として当期の経費にします。

支払手数料 43,600円 / 現金 43,600円
(商標権更新料 10年分 1区分)

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