ペットフード・動物の餌代は経費になる?
結論から言うと、個人のペットのフード代は経費にできません。ただし、事業として動物を飼育している場合は経費になります。
原則:個人のペットは経費NG
自宅で飼っている犬や猫のフード代は、事業とは無関係の個人的な支出です。いくら仕事中に癒しを与えてくれても、経費にはなりません。
ペットシーツ、おもちゃ、病院代なども同様です。
経費にできるケース
ケース1:事業として動物を飼育
ペットショップ、ブリーダー、動物カフェ、牧場など、動物の飼育が事業に直結している場合は餌代を経費にできます。
勘定科目は業種によって異なります。
- ペットショップ・ブリーダー: 「仕入高」
- 動物カフェ・牧場: 「消耗品費」または「飼料費」
ケース2:番犬として飼育
事業所の警備目的で番犬を飼っている場合は、餌代を経費にできる可能性があります。ただし、合理的な説明ができる必要があります。
ケース3:動物モデル・撮影
写真撮影やCM出演用に動物を飼育している場合も、事業目的であれば経費にできます。
ケース4:ペット関連のYouTuber・ブロガー
ペット系コンテンツで収入を得ている場合は、フード代を「取材費」として経費にできる可能性があります。ただし、ペットを飼うこと自体が私的な目的でもあるため、全額経費は難しいのが実情です。按分が必要でしょう。
仕訳の具体例
動物カフェの猫の餌代10,000円:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 消耗品費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
ブリーダーが繁殖用犬のフードを30,000円で購入:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 仕入高 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
動物の医療費は?
事業用動物の医療費は「雑費」または「消耗品費」として経費にできます。個人のペットの医療費は対象外です。
まとめ
ペットフードが経費になるかどうかは、動物の飼育が事業に直結しているかで判断します。個人のペットは対象外なので注意しましょう。
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