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栄養ドリンク・エナジードリンクは経費?

結論から言うと、自分で飲む栄養ドリンクやエナジードリンクは原則として経費にできません。ただし、条件次第では経費にできるケースもあります。

原則:自分用の飲料は経費にならない

レッドブル、モンスター、リポビタンDなど、自分で飲むための栄養ドリンクは「個人的な飲食費」です。仕事中に飲んでいたとしても、事業との直接的な関連性が薄いため経費にはなりません。

これはコーヒーやお茶と同じ扱いです。

経費にできるケース

ケース1:来客用・従業員用の差し入れ

取引先への差し入れや、従業員へのまとめ買いは経費にできます。

  • 取引先への差し入れ: 「接待交際費」
  • 従業員への差し入れ: 「福利厚生費」
  • 会議中の飲料: 「会議費」

ケース2:イベント・撮影での提供

イベント運営時にスタッフへ配布する場合は「福利厚生費」、来場者への配布は「広告宣伝費」として処理できます。

ケース3:レビュー・コンテンツ制作

YouTuberやブロガーがレビュー記事・動画を制作するために購入した場合は「取材費」として経費にできる可能性があります。ただし、飲んだ後に自分の栄養になっていることには変わりないため、全額経費にするのはグレーゾーンです。

仕訳の具体例

取引先への差し入れとしてエナジードリンク1ケース3,000円を購入:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 接待交際費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |

会議中に出す飲料として500円分購入:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 会議費 | 500 | 現金 | 500 |

よくある質問

Q: 徹夜作業のためのエナジードリンクは? A: 残念ながら、自分が飲むためのものは原則経費になりません。

Q: サプリメントや栄養補助食品は? A: 同様に、個人の健康維持のためのものは経費にならないのが基本です。

まとめ

自分用の栄養ドリンクは原則経費にできません。来客用や差し入れとして購入した場合のみ経費計上が可能です。

freeeでの経費判断に迷ったら「フリーフリー」にご相談ください。経費にできるかどうかの判断もサポートします。

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