Google広告・SNS広告の勘定科目と仕訳方法
結論:「広告宣伝費」で処理する
Google広告やSNS広告の費用は「広告宣伝費」で処理します。不特定多数に向けた宣伝活動の費用です。
Google広告の仕訳
広告宣伝費 50,000円 / 現金 50,000円
(Google広告 3月分利用料)
Google広告はクレジットカード決済が一般的です。カード明細の金額で仕訳してください。
SNS広告の仕訳
Facebook広告・Instagram広告(Meta広告)
広告宣伝費 30,000円 / 現金 30,000円
(Meta広告 3月分利用料)
X(旧Twitter)広告
広告宣伝費 20,000円 / 現金 20,000円
(X広告 3月分利用料)
YouTube広告
広告宣伝費 40,000円 / 現金 40,000円
(YouTube広告 3月分利用料)
広告代理店への支払い
広告運用を代理店に委託している場合、広告費と運用手数料を分けることがあります。
- 広告費(実費):広告宣伝費
- 運用手数料:支払手数料 or 広告宣伝費
まとめて「広告宣伝費」にしても構いません。
広告宣伝費 200,000円 / 現金 200,000円
(○○広告代理店 広告運用費3月分)
消費税の注意点
国内広告プラットフォーム
日本法人が提供する広告サービスは課税取引です。通常通り仕入税額控除の対象になります。
海外プラットフォーム
Google広告やMeta広告など海外法人のサービスは「リバースチャージ方式」が適用される場合があります。ただし、簡易課税制度を選択している事業者や免税事業者は気にする必要はありません。
Web広告関連費用のまとめ
| 費用 | 勘定科目 | |------|---------| | Google広告 | 広告宣伝費 | | Facebook/Instagram広告 | 広告宣伝費 | | X広告 | 広告宣伝費 | | YouTube広告 | 広告宣伝費 | | 広告代理店手数料 | 広告宣伝費 or 支払手数料 | | LP制作費 | 広告宣伝費 or 外注費 |
SEO対策費用やHP制作費は?
SEO対策の外部委託費も「広告宣伝費」で処理できます。ホームページの制作費は、制作費用が大きい場合は「ソフトウェア」として資産計上し減価償却する必要があります。
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