家族との食事は経費になる?個人事業主の飲食代の線引き
結論: 原則×。家族が従業員・共同経営者の場合は福利厚生費として△。
家族との食事は基本的にプライベートの支出であり、経費にはなりません。ただし、家族が事業に関わっている場合は一部認められるケースがあります。
経費にできないケース(×)
以下はすべて個人の生活費です。
- 家族との日常的な外食 → ×
- 「食事中に仕事の話をした」→ ×
- 「家族で打ち上げをした」→ ×
- 自分一人の日常の食事代 → ×
「食事中に事業の相談をした」というだけでは、事業との関連性は認められません。
経費にできるケース(△)
ケース1: 家族が従業員の場合
配偶者や親族を青色事業専従者として雇用している場合、従業員としての福利厚生は認められます。
- 忘年会・新年会: 福利厚生費(従業員全員が対象であること)
- 慰労会: 福利厚生費(合理的な金額であること)
ただし「夫婦2人で高級レストラン」は福利厚生としては不自然です。他に従業員がいる場合の全体行事として行うのが前提です。
ケース2: 家族が取引先の場合
家族が別の事業を営んでいて、その事業との取引がある場合は接待交際費として認められる可能性があります。ただし、実態として取引があることが条件です。
一人の食事代はどうなる?
フリーランスの一人の食事代は経費にはなりません。たとえ仕事中の昼食であっても、生活費として扱われます。
ただし、以下は例外です。
- 出張先での食事: 旅費交通費に含めて計上可能
- 深夜残業時の食事: 従業員がいる場合は福利厚生費として
クライアントとの食事は?
家族ではなくクライアントや取引先との食事であれば、接待交際費として経費にできます。この場合は以下を記録しましょう。
- 日付
- 相手先の会社名・氏名
- 人数
- 金額
- 目的(打ち合わせ、顔合わせなど)
レシートの裏にメモしておくだけでもOKです。
よくある間違い
「家族名義の領収書で経費にする」 → これは脱税です。家族との食事を取引先との会食に見せかける行為は、発覚すれば追徴課税の対象になります。
まとめ
家族との食事を経費にするのは非常に難しく、認められるのは家族が従業員として事業に参加しているケースに限られます。飲食費で経費にしやすいのは取引先との会食です。正しく記録して、適切に経費計上しましょう。
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