メガネ・コンタクトレンズは経費になる?
結論: 原則×(医療費控除の対象になる場合あり)。PC用ブルーライトカットメガネは△。
メガネやコンタクトレンズは視力矯正のための個人的な支出とみなされ、原則として経費にはできません。ただし、仕事専用のメガネなど一部例外があります。
経費にできないケース(×)
- 普段使いの度入りメガネ → ×
- 日常的に使うコンタクトレンズ → ×
- 老眼鏡 → ×
- 遠近両用メガネ → ×
これらは「視力矯正」であり、仕事のためだけでなく日常生活でも必要なものです。税務上は個人の生活費として扱われます。
経費にできる可能性があるケース(△)
PC用ブルーライトカットメガネ(度なし)
度が入っていないブルーライトカットメガネは、視力矯正ではなく「仕事用の道具」として扱える可能性があります。PC作業が主な業務であれば、消耗品費として計上できるケースがあります。
ただし、自宅でも使っている場合は按分が必要です。
特殊な業務用メガネ
- 防塵メガネ(工場作業用)→ ○(消耗品費)
- 溶接用ゴーグル → ○(消耗品費)
- 花粉症対策ゴーグル(配達業務用)→ △
業務でしか使わない特殊なメガネは経費として認められやすいです。
モデル・タレントのカラコン
モデルやタレントが撮影で使用するカラーコンタクトレンズは、衣装と同じ扱いで消耗品費として認められる場合があります。
医療費控除との違い
メガネは経費にはできなくても、医療費控除の対象になる場合があります。
医療費控除の対象になるケース
- 医師の処方に基づいて購入した治療用メガネ
- 斜視・弱視等の治療用コンタクトレンズ
- 白内障の術後に必要な保護メガネ
医療費控除の対象にならないケース
- 一般的な近視・遠視・乱視の矯正用メガネ
- おしゃれ目的のサングラス
- 普通のコンタクトレンズ
近視の矯正メガネは医療費控除の対象にもならないのが残念なところです。
レーシック・ICL手術は?
レーシックやICL手術の費用は、経費にはなりませんが医療費控除の対象です。10万円を超える部分が所得控除されるため、確定申告で忘れずに申告しましょう。
まとめ
メガネ・コンタクトの経費計上は原則不可ですが、PC用ブルーライトカットメガネなど仕事専用の場合は例外的に認められることがあります。通常のメガネは医療費控除を検討しましょう。
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