← ブログ一覧

年金・国保は経費?社会保険料の正しい処理方法

結論: 経費ではなく「社会保険料控除」として所得控除。節税効果は同じくらいあります。

国民年金や国民健康保険を「経費」として帳簿に記入している方がいますが、これは正しくありません。社会保険料は確定申告の「所得控除」欄で処理するものです。

経費と社会保険料控除の違い

| | 経費 | 社会保険料控除 | |---|------|-------------| | 記入場所 | 帳簿(損益計算書) | 確定申告書の所得控除欄 | | 対象 | 事業に関する支出 | 社会保険料の支払い | | 効果 | 事業所得を減らす | 課税所得を減らす | | 結果 | 所得税・住民税が減る | 所得税・住民税が減る |

どちらも最終的に税金を減らす効果がありますが、処理する場所が違います。

社会保険料控除の対象になるもの

以下の支払いは全額が社会保険料控除の対象です。

  • 国民年金保険料: 年間約20万円
  • 国民健康保険料: 所得に応じて変動
  • 国民年金基金: 加入している場合
  • 介護保険料: 40歳以上の場合
  • 付加年金: 月400円の上乗せ分

家族の分を代わりに支払った場合も、支払った人の控除に含められます。

確定申告での入力方法

手順

  1. 確定申告書の「社会保険料控除」欄に記入
  2. 国民年金は「控除証明書」が届くので金額を転記
  3. 国民健康保険は支払った金額を自分で計算して記入

注意点

  • 国民年金は証明書の添付が必要(電子申告の場合は不要)
  • 国民健康保険は証明書不要だが、金額を正確に把握しておくこと
  • 1月〜12月に実際に支払った金額を記入(請求額ではない)

よくある間違い

間違い1: 帳簿に「経費」として記入

国民年金や国保を「法定福利費」「保険料」などの科目で帳簿に入れてしまうケースです。個人事業主の社会保険料は事業の経費ではありません。

帳簿に入れてしまうと、事業所得が過少になり、確定申告書で二重控除になるリスクがあります。

間違い2: 事業主貸で処理しない

事業用の口座から社会保険料を支払った場合は、事業主貸で処理します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 事業主貸 | 16,590円 | 普通預金 | 16,590円 |

摘要: 国民年金保険料

間違い3: 控除を忘れる

帳簿に入れないからといって、確定申告でも記入しないのは大損です。国民年金と国保を合わせると年間40〜60万円以上になることも多く、控除を忘れると数万円〜十数万円の税金を余計に払うことになります。

iDeCoは別枠?

iDeCo(個人型確定拠出年金)は「小規模企業共済等掛金控除」で、社会保険料控除とは別の欄です。間違えやすいので注意しましょう。

まとめ

年金・国保は「経費」ではなく「社会保険料控除」です。帳簿には事業主貸で記録し、確定申告書の所得控除欄に記入しましょう。節税効果は大きいので、控除漏れには十分注意してください。

フリーフリーなら、事業主貸の仕訳も簡単に記録でき、確定申告時に社会保険料控除の入力もガイドしてくれます。

経理の知識、いりません。

税理士に怒られない帳簿を、毎月つくりませんか?

デモで試す