推し活は経費になる?ライブ・グッズ・遠征費の経費計上
結論: 原則×。音楽ライター・レビュアーなど仕事に直接関連する場合のみ△。
推し活にかかる費用は基本的にプライベートの趣味の支出です。ただし、推し活そのものが仕事に直結している人にとっては話が変わります。
経費にできるケース(△〜○)
推し活が「取材」や「仕入れ」にあたる場合です。
- 音楽ライター・レビュアー: ライブの取材、CDレビュー記事の執筆
- エンタメ系YouTuber・ブロガー: ライブレポート動画・記事の作成
- イベント企画者: 業界動向のリサーチとして
- 芸能関連の仕事をしている人: 市場調査として
経費にできる費用と勘定科目
| 費用項目 | 勘定科目 | 条件 | |---------|---------|------| | ライブチケット | 取材費 or 研究開発費 | 記事・動画の制作に使用 | | CD・DVD購入 | 仕入 or 資料費 | レビュー対象として | | 遠征の交通費 | 旅費交通費 | 取材目的の移動 | | 遠征の宿泊費 | 旅費交通費 | 取材目的の宿泊 |
経費にできないケース(×)
- 純粋にファンとしてライブに行く → ×
- 推しのグッズを集めている → ×
- 推しの写真集を買う → ×
- 「推しのおかげで仕事を頑張れる」→ ×
SNSに感想を投稿している程度では「事業」とはみなされません。継続的にレビュー記事や動画を作成し、そこから収益を得ていることが条件です。
グッズ代は経費にしにくい
ライブチケットは取材費として比較的認められやすい一方、グッズ代は難しいです。
- ペンライトやTシャツ → 個人的な所有物とみなされやすい
- 写真集・CD → レビュー用なら資料費として○
- アクスタ・ぬいぐるみ → ほぼ不可能
グッズを経費にしたい場合は「このグッズをレビュー記事・動画で紹介した」という証拠が必要です。
推し活ブログの収益が少ない場合
推し活ブログを運営していても、収益がほとんどない場合は「事業」として認められない可能性があります。赤字が何年も続く場合は「趣味の延長」と判断され、経費が全額否認されるリスクがあります。
まとめ
推し活を経費にできるのは、それが仕事の一部として成立しているごく一部の人だけです。多くの人にとって推し活は趣味の支出なので、無理に経費にしようとせず、他の正当な経費を漏れなく計上する方が賢明です。
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