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ペット関連費用は経費になる?動物系YouTuber・ブリーダーのケース

結論: 原則×。事業に直接関わる場合のみ△。

ペットの飼育費用は、基本的に個人の生活費です。ただし、ペットが事業の一部として機能しているケースでは、経費として認められる場合があります。

経費にできるケース(△〜○)

ペットが「事業の道具・資産」として扱われる場合です。

  • 動物系YouTuber・配信者: 動画に出演する動物の飼育費(餌代、医療費、トリミング代など)
  • ブリーダー: 繁殖用動物の飼育費は当然事業経費
  • ペットショップ・ペットサロン経営者: 店舗で扱う動物の費用
  • 看板犬・看板猫がいるカフェ・店舗: 集客に直接貢献している場合
  • 動物カメラマン: 被写体として飼育している場合

勘定科目は消耗品費(餌代など)、雑費、または仕入(ブリーダーの場合)が一般的です。

経費にできないケース(×)

  • 自宅で飼っているペットの餌代・医療費 → ×
  • 「ペットがいると仕事のストレスが減る」→ ×
  • 「たまにSNSに載せている」→ ×
  • 散歩中に仕事のアイデアが浮かぶ → ×

ペットが「かわいいから」「癒しだから」では事業経費にはなりません。

動物系YouTuberの場合の具体例

チャンネル登録者数が一定以上あり、ペット動画で収益を得ている場合の経費例です。

| 費用項目 | 勘定科目 | 月額目安 | |---------|---------|---------| | ペットフード | 消耗品費 | 5,000〜15,000円 | | 動物病院(定期検診) | 雑費 | 3,000〜5,000円 | | トリミング | 雑費 | 5,000〜10,000円 | | ペット用品(おもちゃ等) | 消耗品費 | 2,000〜5,000円 |

ただし、ペットがプライベートでも一緒に暮らしている場合は按分が必要です。「動画に出演している時間」と「それ以外の時間」で按分するのが一つの方法ですが、実務上の判断は難しいところです。

注意: 動物は「減価償却資産」になることも

事業用に購入した動物は、取得価額が10万円以上の場合、減価償却資産として扱われます。犬・猫の耐用年数は8年です。30万円で購入した事業用の犬なら、年間37,500円ずつ経費化していくことになります。

まとめ

ペット費用の経費計上は非常にハードルが高く、認められるのはペットが事業の中心にいるケースに限られます。「仕事にも少し関係ある」程度では難しいので、無理に経費にしようとせず、正しく申告することが大切です。

フリーフリーなら、事業に関わる支出とプライベートの支出を簡単に分けて管理できます。按分が必要な場合もスムーズに処理可能です。

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