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会社員からフリーランスになった年の確定申告|退職後の手続き全部

退職した年の確定申告、何が変わる?

会社員からフリーランスになった年は、確定申告が少し複雑になります。会社員時代の給与所得と、フリーランスとしての事業所得の両方を申告する必要があるからです。

さらに、年末調整が受けられない、社会保険の切り替えが必要、開業届の提出……。やることが多くて不安になるかもしれません。

この記事では、退職〜開業〜確定申告までの流れを時系列で整理します。

退職時にやること

会社から受け取る書類

退職時に以下の書類を必ず受け取ってください。確定申告で必要になります。

  • 源泉徴収票:1〜退職月までの給与・源泉徴収額が記載。確定申告で必須
  • 離職票:失業保険を申請する場合に必要
  • 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切り替えに必要
  • 年金手帳:国民年金への切り替えに必要

退職金の扱い

退職金がある場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金の税金は会社側で処理済みです。確定申告での追加申告は原則不要です。

提出していない場合は、退職金に20.42%の源泉徴収がされています。確定申告で正しい税額を計算し、払いすぎた分を取り戻しましょう。

開業時にやること

開業届の提出

フリーランスとして活動を始めたら、税務署に開業届を提出します。提出期限は事業開始から1ヶ月以内です。

青色申告承認申請書

開業届と一緒に青色申告承認申請書を出しましょう。開業から2ヶ月以内が期限です。これを出さないと、初年度から青色申告の65万円控除が使えません。

社会保険の切り替え

  • 健康保険:会社の健康保険を任意継続(最長2年)するか、国民健康保険に切り替え
  • 年金:厚生年金から国民年金に切り替え。退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続き

任意継続と国民健康保険、どちらが安いかは所得や家族構成で変わります。両方の保険料を比較して決めましょう。

確定申告の具体的な流れ

給与所得の申告

退職した年は、会社で年末調整が行われません。源泉徴収票をもとに、給与所得を確定申告書に記入します。

多くの場合、給与から天引きされた税金が多すぎるため、還付を受けられます。

事業所得の申告

フリーランスとしての売上から経費を差し引いた金額が事業所得です。開業してから12月31日までの期間が対象になります。

控除の確認

以下の控除を忘れずに申告しましょう。

  • 社会保険料控除:国民健康保険料、国民年金保険料(退職後に自分で払った分)
  • 生命保険料控除:会社で年末調整していた分も含めて自分で申告
  • 医療費控除:年間10万円超の医療費があれば
  • ふるさと納税:ワンストップ特例は使えません。確定申告で申告

予定納税に注意

フリーランス1年目で事業所得が大きい場合、翌年に予定納税が発生する可能性があります。7月と11月に所得税の前払いが求められるので、資金を確保しておきましょう。

退職した年ならではの節税ポイント

開業費の計上

退職前に準備として購入した備品やセミナー受講料は、開業費として経費にできます。開業費は任意償却が可能で、好きなタイミングで経費に算入できます。

経費のスタートタイミング

開業届に記載した開業日から経費を計上できます。退職日と開業日が離れている場合でも、開業準備のための支出は開業費に含められます。

国民年金の追納

退職後に国民年金の付加年金(月額400円)に加入すると、社会保険料控除の額が増えます。小さな金額ですが、長期的に年金受給額も増えるのでおすすめです。

はじめての確定申告を乗り越えるために

会社員からフリーランスへの転身年は、手続きが多くて大変です。経理に不慣れな状態で帳簿をつけるのはハードルが高いかもしれません。

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