会社員からフリーランスになった年の確定申告|退職後の手続き全部
退職した年の確定申告、何が変わる?
会社員からフリーランスになった年は、確定申告が少し複雑になります。会社員時代の給与所得と、フリーランスとしての事業所得の両方を申告する必要があるからです。
さらに、年末調整が受けられない、社会保険の切り替えが必要、開業届の提出……。やることが多くて不安になるかもしれません。
この記事では、退職〜開業〜確定申告までの流れを時系列で整理します。
退職時にやること
会社から受け取る書類
退職時に以下の書類を必ず受け取ってください。確定申告で必要になります。
- 源泉徴収票:1〜退職月までの給与・源泉徴収額が記載。確定申告で必須
- 離職票:失業保険を申請する場合に必要
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切り替えに必要
- 年金手帳:国民年金への切り替えに必要
退職金の扱い
退職金がある場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金の税金は会社側で処理済みです。確定申告での追加申告は原則不要です。
提出していない場合は、退職金に20.42%の源泉徴収がされています。確定申告で正しい税額を計算し、払いすぎた分を取り戻しましょう。
開業時にやること
開業届の提出
フリーランスとして活動を始めたら、税務署に開業届を提出します。提出期限は事業開始から1ヶ月以内です。
青色申告承認申請書
開業届と一緒に青色申告承認申請書を出しましょう。開業から2ヶ月以内が期限です。これを出さないと、初年度から青色申告の65万円控除が使えません。
社会保険の切り替え
- 健康保険:会社の健康保険を任意継続(最長2年)するか、国民健康保険に切り替え
- 年金:厚生年金から国民年金に切り替え。退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続き
任意継続と国民健康保険、どちらが安いかは所得や家族構成で変わります。両方の保険料を比較して決めましょう。
確定申告の具体的な流れ
給与所得の申告
退職した年は、会社で年末調整が行われません。源泉徴収票をもとに、給与所得を確定申告書に記入します。
多くの場合、給与から天引きされた税金が多すぎるため、還付を受けられます。
事業所得の申告
フリーランスとしての売上から経費を差し引いた金額が事業所得です。開業してから12月31日までの期間が対象になります。
控除の確認
以下の控除を忘れずに申告しましょう。
- 社会保険料控除:国民健康保険料、国民年金保険料(退職後に自分で払った分)
- 生命保険料控除:会社で年末調整していた分も含めて自分で申告
- 医療費控除:年間10万円超の医療費があれば
- ふるさと納税:ワンストップ特例は使えません。確定申告で申告
予定納税に注意
フリーランス1年目で事業所得が大きい場合、翌年に予定納税が発生する可能性があります。7月と11月に所得税の前払いが求められるので、資金を確保しておきましょう。
退職した年ならではの節税ポイント
開業費の計上
退職前に準備として購入した備品やセミナー受講料は、開業費として経費にできます。開業費は任意償却が可能で、好きなタイミングで経費に算入できます。
経費のスタートタイミング
開業届に記載した開業日から経費を計上できます。退職日と開業日が離れている場合でも、開業準備のための支出は開業費に含められます。
国民年金の追納
退職後に国民年金の付加年金(月額400円)に加入すると、社会保険料控除の額が増えます。小さな金額ですが、長期的に年金受給額も増えるのでおすすめです。
はじめての確定申告を乗り越えるために
会社員からフリーランスへの転身年は、手続きが多くて大変です。経理に不慣れな状態で帳簿をつけるのはハードルが高いかもしれません。
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