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パーソナルトレーナーの確定申告|ジム利用料・器具の経費

フリーランスのパーソナルトレーナーは、ジム利用料やトレーニング器具など幅広い経費を計上できます。正しく申告して手取りを増やしましょう。

パーソナルトレーナーの主な経費

ジム利用料・施設利用料

レンタルジムや業務委託先のジムへ支払う利用料は「地代家賃」として経費にできます。自分のトレーニングのためだけに通うジム会費は原則として経費になりませんが、クライアントへの指導のために利用しているなら按分が可能です。

トレーニング器具・備品

ダンベル、バンド、ヨガマット、バランスボールなどの器具は「消耗品費」として計上します。10万円未満なら一括経費、10万円以上なら減価償却です。パワーラックなど高額な器具を自宅ジムに設置する場合は注意が必要です。

資格取得・研修費

NSCA、NESTA、JATIなどの資格取得費用は「研修費」として経費にできます。更新費用やセミナー参加費も同様です。栄養学やスポーツ医学の講座も事業に関連していれば対象です。

ウェア・シューズ

指導時に着用するトレーニングウェアやシューズは「消耗品費」です。ただし、プライベートでも着用できるものは全額経費にするのは難しいため、事業使用分のみ計上しましょう。

その他の経費

  • プロテイン・サプリメント: クライアントへのサンプル提供分は経費OK。自分用は原則NG
  • 体組成計・測定機器: 「工具器具備品」または「消耗品費」
  • SNS広告・HP運営費: 「広告宣伝費」「通信費」
  • 移動費: 出張指導の交通費は「旅費交通費」
  • 書籍・教材: トレーニング関連の書籍は「新聞図書費」

仕訳の具体例

レンタルジムの利用料を月額50,000円支払った場合:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 地代家賃 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |

トレーニングバンドセット3,000円を購入した場合:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 消耗品費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |

確定申告の注意点

売上の管理を徹底しましょう。 個人契約のクライアントから現金で受け取る場合、記帳漏れが起きやすいです。都度メモするか、キャッシュレス決済を導入すると安心です。

自分のトレーニングとの区分がポイントです。 自分の身体づくりのための費用は経費にしにくいですが、指導の質を保つために必要な範囲であれば合理的に按分できます。税務調査で説明できる根拠を用意しておきましょう。

まとめ

パーソナルトレーナーは経費の範囲が広い反面、プライベートとの境界線が曖昧になりがちです。事業用の支出を明確に管理することが節税の第一歩です。

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