税金を払った時の記帳方法|所得税・住民税・事業税
税金には「経費になるもの」と「ならないもの」がある
税金を支払った時の記帳方法は、その税金が経費になるかどうかで変わります。
結論を先に言います。
- 経費になる税金:事業税、固定資産税、自動車税、印紙税、消費税(税込経理の場合)
- 経費にならない税金:所得税、住民税、相続税、贈与税
この区別を覚えておけば、記帳で迷うことはありません。
経費にならない税金の記帳
所得税
所得税は個人の所得に対する税金であり、事業の経費にはなりません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 事業主貸 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
「事業主貸」で処理します。事業のお金から個人の支払いをした、という意味です。
住民税
住民税も所得税と同じく、経費にはなりません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 事業主貸 | 200,000 | 普通預金 | 200,000 |
予定納税
所得税の予定納税も事業主貸です。確定申告で精算されます。
経費になる税金の記帳
個人事業税
個人事業税は事業に対する税金なので、経費(租税公課)になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 租税公課 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
固定資産税
事業用の土地・建物にかかる固定資産税は経費になります。自宅兼事務所の場合は、事業用の按分割合分だけ経費計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 租税公課 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
自動車税
事業用の車にかかる自動車税も経費です。プライベートと兼用の場合は按分が必要です。
印紙税(収入印紙)
契約書や領収書に貼る収入印紙代は経費になります。
消費税の記帳
消費税の処理は、経理方式によって異なります。
税込経理方式:消費税を含んだ金額で記帳。納付時に「租税公課」で経費計上。
税抜経理方式:消費税を分けて記帳。「仮受消費税」「仮払消費税」で管理し、差額を納付。
個人事業主の多くは税込経理方式を採用しています。
延滞税・加算税の扱い
税金の延滞税や加算税は、経費にはなりません。事業主貸で処理します。ペナルティを経費にすることは認められていないためです。
税金の記帳は種類ごとに処理が違うため、一覧表を手元に置いておくと便利です。フリーフリーなら税金の種類に応じた仕訳を自動で提案してくれます。