11月の予定納税第2期と年末に向けた節税対策
11月になると予定納税の第2期の支払いが迫ってきます。同時に、年末までにできる節税対策を実行するラストチャンスでもあります。
この記事では、予定納税第2期のポイントと年末の節税対策を解説します。
予定納税第2期について
納付期限
予定納税第2期の納付期限は11月30日です。11月30日が土日の場合は、翌月曜日が期限になります。
金額
7月に支払った第1期と同じ金額です。予定納税基準額の3分の1です。
支払い方法
第1期と同じ方法で支払います。
- 振替納税(口座引き落とし)
- e-Taxからのダイレクト納付
- クレジットカード払い
- コンビニ払い(30万円以下)
- 銀行窓口
振替納税を設定している方は、自動で引き落とされるので忘れる心配はありません。
減額申請はまだ間に合う?
第2期の減額申請期限は11月15日です。今年の所得が前年より大幅に下がっている場合は、この期限までに減額申請しましょう。
11月15日を過ぎると減額申請はできません。ただし、確定申告時に予定納税が過大だった場合は還付されます。
年末に向けた節税対策5選
対策1: ふるさと納税の駆け込み
12月31日までに寄付すれば、今年の所得から控除されます。まだ枠が残っている方は、11月中に手続きしましょう。
年末はふるさと納税サイトが混み合い、人気の返礼品が品切れになることもあります。早めの行動がおすすめです。
上限額を超えて寄付すると、超過分は単なる寄付になります。会計ソフトや各種サイトで上限額を再計算しておきましょう。
対策2: 小規模企業共済の掛金調整
小規模企業共済の掛金は、年の途中で増額できます。今年の所得が予想以上に多い場合、残りの月の掛金を増額することで控除額を増やせます。
掛金の変更は窓口での手続きが必要なので、11月中に動きましょう。
対策3: 必要な備品の購入
年末までに購入すれば、今年の経費になります。30万円未満の備品なら一括経費(少額減価償却資産の特例)が使えます。
- PCの買い替え
- モニターの追加
- ソフトウェアの購入
- 仕事用の椅子・デスク
「節税のための無駄遣い」にならないよう、本当に必要なものだけ購入してください。
対策4: 経費の前倒し
来年の1月〜3月に予定している支出を、12月中に支払うことで今年の経費にできます。
- セミナーの受講料(来年開催でも、年内支払いなら今年の経費)
- サーバー代やドメインの年間払い
- 業界の年会費
ただし、サービスの提供が翌年の場合は「前払費用」として処理する必要があるケースもあります。1年以内に受けるサービスなら、支払い時に経費計上して問題ありません。
対策5: 医療費控除の確認
今年の医療費が10万円を超えそうなら、年内に通院を済ませましょう。歯科治療や検査など、先延ばしにしていたものがあれば12月中に。
医療費には交通費も含まれます。レシートや領収書を漏れなく保管してください。
年間の数字を確認しよう
11月は1月〜10月の実績がほぼ出揃っています。残り2ヶ月の見込みを加えて、年間の数字を確認しましょう。
- 年間の売上見込み
- 年間の経費見込み
- 年間の所得見込み
- 確定申告で支払う税金の見込み
税金の見込み額が分かれば、3月の確定申告で慌てずに済みます。
確定申告に向けた準備
年末が近づいてきたら、確定申告の準備も始めましょう。
- 11月までの記帳を完了させる
- 領収書の保管状況を確認する
- 控除証明書の届き具合をチェックする
12月の経理は年明けに処理することになりますが、11月までの分は年内に片付けておくと楽です。
まとめ
11月は予定納税第2期の支払いと、年末の節税対策の両方が重なる忙しい月です。計画的に動いて、漏れなく対応しましょう。
フリーフリーで年間の収支を把握していれば、節税対策の判断も的確にできます。残り2ヶ月のアクションで、来年の税金が変わります。