12月にできる節税テクニック5選|年内に経費を使い切る方法
12月は今年の節税ができる最後のチャンスです。1月になったら、もう手遅れ。この記事を読んで、年内にできる節税対策を実行しましょう。
12月の節税が重要な理由
個人事業主の会計年度は1月〜12月です。12月31日までに支払った経費が今年の経費になります。1月1日に支払えば来年の経費です。
つまり、12月に行動するかどうかで今年の税金が変わります。
テクニック1: 仕事に必要な備品を購入する
仕事で必要な備品を年内に購入しましょう。青色申告者なら30万円未満の資産を一括で経費にできます(少額減価償却資産の特例)。
おすすめの購入候補
- PC: 古くなっていたら買い替えの好機
- モニター: デュアルモニターで作業効率アップ
- 椅子・デスク: 体に投資すれば仕事の質も上がる
- ソフトウェア: 年間ライセンスを年内に購入
- カメラ・マイク: オンライン会議やコンテンツ制作用
注意点は2つです。
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本当に必要なものだけ買う: 節税のためだけの買い物は、結局お金が出ていくだけです。10万円の買い物で節税できるのは2〜3万円程度。7〜8万円は出ていきます。
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年末に届くか確認する: ネット通販は配送が遅れることがあります。12月31日までに届かないと今年の経費になりません。
テクニック2: 年払いのサブスクリプションを先払い
月額払いのサービスを年間払いに切り替えると、残りの月数分を前払い経費にできます。
対象になるもの
- クラウドサービス(Google Workspace、Microsoft 365など)
- サーバー代・ドメイン代
- 会計ソフトの年間プラン
- デザインツール(Adobe CCなど)
- 業界の会費・年会費
1年以内に役務の提供を受けるものなら、支払い時に全額経費にできる「短期前払費用の特例」が使えます。
テクニック3: ふるさと納税の残り枠を使い切る
12月31日が今年のふるさと納税の期限です。まだ枠が残っている方は、忘れずに寄付しましょう。
注意点
- クレジットカード決済は即日反映されるので12月31日でもOK
- 銀行振込は着金日が基準なので、早めに手続きする
- 上限額を超えないように再計算する
ふるさと納税は厳密には節税ではなく、税金の前払い+返礼品がもらえる制度です。でも、やらないと損です。
テクニック4: 小規模企業共済・iDeCoの掛金を追加
小規模企業共済
月1,000円〜70,000円の掛金を設定できます。年内に掛金を増額すれば、その分の所得控除が増えます。
前納(1年分を前払い)も可能です。12月に前納すれば、最大84万円の控除を作れます。
iDeCo
フリーランスは月68,000円まで加入できます。年間最大81.6万円の所得控除になります。
ただし、iDeCoは加入手続きに1〜2ヶ月かかります。まだ加入していない方は、今年中の加入は間に合わないかもしれません。来年に向けて今すぐ手続きを始めましょう。
テクニック5: 未払い経費を計上する
12月に発生した経費で、支払いが1月になるものも今年の経費として計上できます。発生主義の考え方です。
対象例
- 12月分の外注費(支払いは翌月)
- 12月分の家賃(支払いは翌月の場合)
- 12月に届いた請求書の費用
- 12月に利用したクレジットカードの引き落とし
勘定科目「未払金」「買掛金」で処理します。
やってはいけないこと
NG1: 架空の経費を作る
節税と脱税は違います。実態のない経費を計上すれば脱税です。
NG2: プライベートの買い物を経費にする
仕事と無関係のものは経費になりません。「仕事にも使うかもしれない」程度では認められません。
NG3: 来年の売上を遅らせる
12月の請求を1月に遅らせて売上を減らす行為は、意図的な所得操作です。発生した売上は発生した年に計上するのが原則です。
節税効果のシミュレーション
所得400万円のフリーランスが12月に実行した場合の効果。
| 対策 | 金額 | 節税効果(税率約30%) | |------|------|---------------------| | 備品購入 | 20万円 | 約6万円 | | サブスク年払い | 5万円 | 約1.5万円 | | 小規模企業共済前納 | 84万円 | 約25万円 | | ふるさと納税 | 10万円 | 約9.8万円(返礼品込み) |
小規模企業共済だけでも25万円の節税。合計で約42万円の節税効果です。
まとめ
12月は今年最後の節税チャンスです。必要な備品の購入、ふるさと納税、小規模企業共済の活用など、できることは全てやりましょう。
年間の所得を把握していないと、節税対策の判断ができません。フリーフリーで収支をリアルタイムに管理して、12月の節税を最大化しましょう。