赤字でも確定申告は必要?むしろ得する3つの理由
結論:赤字でも確定申告はした方がいい。むしろ得する
事業が赤字=所得がマイナスの場合、所得税の納税義務はありません。しかし、確定申告をすることで得られるメリットが3つあります。
赤字で得する理由①:損益通算で税金が戻ってくる
損益通算とは、事業所得の赤字を他の所得(給与所得など)と相殺できる制度です。
たとえば、会社員をしながら副業でフリーランスをしている場合:
- 給与所得:400万円
- 事業所得:−50万円(赤字)
損益通算すると、課税対象は 400万円 − 50万円 = 350万円 になります。
給与から天引きされた税金が多すぎることになるので、確定申告すれば差額が還付されます。
赤字で得する理由②:繰越控除で翌年以降の税金が減る
青色申告をしている場合、赤字を最大3年間繰り越せます。
たとえば、開業1年目が100万円の赤字、2年目が200万円の黒字だった場合:
- 1年目:赤字100万円 → 繰越
- 2年目:200万円 − 100万円(繰越分)= 100万円が課税対象
繰越控除がなければ2年目に200万円に対して課税されるので、大きな節税効果があります。
赤字で得する理由③:住民税と国民健康保険料が安くなる
住民税と国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されます。
確定申告で赤字を申告すれば、翌年の住民税と国民健康保険料が最低限に抑えられます。申告しないと、自治体は所得を把握できず、減額措置を受けられない場合があります。
赤字申告の注意点
白色申告では損益通算に制限がある
白色申告の場合、損益通算はできますが、繰越控除は使えません。繰越控除を使いたいなら青色申告にしましょう。
事業所得であることが条件
損益通算ができるのは「事業所得」の場合です。「雑所得」では損益通算ができません。
副業の場合、収入の規模や継続性によって事業所得か雑所得かが判断されます。ある程度の売上があり、継続的に活動しているなら事業所得として認められやすくなります。
赤字が続くと税務署に疑われる
毎年赤字を出し続けると、「本当に事業をしているのか?」と税務署から疑問を持たれる可能性があります。特に、赤字を利用して給与所得の税金を減らす目的だと判断されると、事業所得として認められなくなることがあります。
赤字申告の手順
- 帳簿をつけて、売上と経費を正確に記録する
- 確定申告書Bを作成する
- 事業所得の欄にマイナスの金額を記入する
- 損失申告用の第四表も添付する(繰越控除を使う場合)
- e-Taxまたは税務署に提出する
まとめ
- 赤字でも確定申告すべき。損益通算・繰越控除・社会保険料軽減の3つのメリットがある
- 青色申告なら赤字を3年間繰り越せる
- ただし、意図的な赤字は税務署に目をつけられるリスクがある
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