青色申告のメリット5つ|65万円控除だけじゃない
青色申告の最大のメリットは65万円控除だけではない
青色申告といえば「65万円の特別控除」が有名です。しかし、それ以外にも大きなメリットがあります。
すべてを活用すれば、白色申告に比べて年間数十万円の節税効果があります。
メリット1:最大65万円の青色申告特別控除
所得から最大65万円を差し引けます。所得税率20%の人なら、65万円 × 20% = 約13万円の節税です。住民税(10%)も合わせると約19.5万円の節税になります。
控除額の条件
| 控除額 | 条件 | |--------|------| | 65万円 | 複式簿記 + e-Tax申告(または電子帳簿保存) | | 55万円 | 複式簿記 + 紙で申告 | | 10万円 | 簡易帳簿(単式簿記) |
freeeを使えば自動的に複式簿記になります。e-Taxで申告すれば65万円控除の条件を満たせます。
メリット2:赤字の3年間繰越(純損失の繰越控除)
事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。
例:
- 1年目:100万円の赤字
- 2年目:200万円の黒字
2年目の課税所得は200万円 − 100万円 = 100万円になります。開業初年度は設備投資で赤字になりやすいため、この特典は非常に大きいです。
白色申告にはこの制度がありません。
メリット3:青色事業専従者給与
家族に給与を支払い、その全額を経費にできます。白色申告の場合は配偶者86万円、その他50万円が上限です。
例えば、配偶者に月額15万円(年180万円)を支払う場合:
- 青色申告:180万円が経費になる
- 白色申告:86万円が上限
差額の94万円分、課税所得を減らせます。
ただし、専従者給与の届出書の提出が必要です。また、給与額は業務内容に見合った適正な金額でなければなりません。
メリット4:少額減価償却資産の特例
30万円未満の資産を購入した場合、全額をその年の経費にできます(年間合計300万円まで)。
白色申告の場合、10万円以上の資産は減価償却が必要です。パソコンを25万円で買ったら、4年に分けて経費にしなければなりません。
青色申告なら、25万円を購入した年に一括で経費にできます。
メリット5:貸倒引当金の計上
売掛金の回収不能に備えて、期末の売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として経費にできます。
売掛金が200万円ある場合、200万円 × 5.5% = 11万円を経費計上できます。実際に回収不能にならなくても、毎年経費にできるのがポイントです。
青色申告のハードル
「複式簿記は難しそう」と思うかもしれません。しかし、freeeなどの会計ソフトを使えば、収入・支出を入力するだけで自動的に複式簿記の帳簿が作成されます。
実質的なハードルは「会計ソフトを使いこなすこと」だけです。
まとめ
青色申告の5つのメリットを合計すると、年間数十万円の節税効果があります。白色申告を続ける理由はほとんどありません。
freeeで青色申告を始める方法は、フリーフリーで丁寧に解説しています。