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振込手数料はどっちが払う?請求時のマナーと仕訳

原則:振込手数料は支払側が負担

民法上、債務の弁済にかかる費用は債務者(支払う側)が負担するのが原則です(民法485条)。つまり、振込手数料は「お金を払う側」が負担します。

ただし、商慣習や契約内容によって異なるケースもあります。

よくあるパターン

パターン1:支払側が負担(原則)

もっとも一般的なパターンです。請求額をそのまま振り込み、振込手数料は支払側が別途負担します。

例:請求額100,000円の場合

  • 振込額:100,000円
  • 振込手数料:支払側が負担(330円など)

パターン2:受取側が負担(差し引き)

「振込手数料はお客様負担でお願いします」と請求書に書かれているケースです。この場合、支払側が振込手数料を差し引いて振り込みます。

例:請求額100,000円、振込手数料330円の場合

  • 振込額:99,670円
  • 受取側の手取り:99,670円

パターン3:契約で取り決め

取引開始時に「振込手数料の負担はどちらか」を契約書で明記するケースです。明確に決めておくとトラブルを防げます。

請求書への記載方法

受取側が負担する場合

請求書に以下のような文言を記載します。

  • 「振込手数料はご負担ください」
  • 「恐れ入りますが、振込手数料はお客様にてご負担願います」

支払側が負担する場合

特に記載は不要ですが、「振込手数料は弊社にて負担いたします」と明記すると丁寧です。

仕訳の方法

支払側の仕訳(手数料を自社負担する場合)

借方:買掛金 100,000円  / 貸方:普通預金 100,330円
借方:支払手数料 330円

支払側の仕訳(手数料を差し引いて振り込む場合)

借方:買掛金 100,000円 / 貸方:普通預金 99,670円
                       / 貸方:支払手数料 330円(相殺)

この場合、受取側が差額を「支払手数料」として計上します。

受取側の仕訳(手数料を差し引かれた場合)

借方:普通預金 99,670円  / 貸方:売掛金 100,000円
借方:支払手数料 330円

インボイス制度との関係

受取側が振込手数料を負担する場合、その手数料に対するインボイスの扱いが問題になります。

少額(1万円未満)の返還インボイスは免除されているため、実務上は大きな問題にはなりません。ただし、経理処理のルールを社内で統一しておきましょう。

トラブルを防ぐポイント

  • 取引開始時に振込手数料の負担を明確にする
  • 請求書に負担者を記載する
  • 同一銀行の口座を指定すると手数料を抑えられる
  • ネットバンキングの手数料が安いプランを利用する

まとめ

振込手数料は原則として支払側が負担します。ただし、契約や商慣習で変わることがあるため、取引開始時に明確にしておきましょう。

freeeでの振込手数料の仕訳方法は、フリーフリーで解説しています。

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