学生アルバイトの確定申告|103万円と130万円の壁
結論:年収103万円以下なら確定申告不要、130万円超で社会保険の扶養から外れる
学生アルバイトの場合、年収103万円以下なら所得税はゼロで確定申告は不要です。ただし、103万円を超えると親の扶養控除に影響し、130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。
103万円の壁(税金の壁)
103万円以下の場合
- 所得税:0円
- 親の扶養控除:影響なし(親が扶養控除を受けられる)
- 確定申告:不要
103万円 = 給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円。この範囲内なら課税所得がゼロになります。
103万円を超えた場合
- 所得税:課税される
- 親の扶養控除:親が受けている扶養控除(38万円または63万円)がなくなる
親の扶養控除がなくなると、親の税金が数万〜十数万円増えます。家族全体で見ると損になることがあります。
130万円の壁(社会保険の壁)
130万円を超えた場合
- 親の社会保険の扶養から外れる
- 自分で国民健康保険に加入する必要がある
- 国民年金の支払いも発生(学生納付特例で猶予可能)
社会保険の扶養を外れると、年間で15〜20万円の負担が増えます。
勤労学生控除
学生には「勤労学生控除」という特別な控除があります。
- 控除額:27万円
- 適用条件:合計所得金額が75万円以下(給与のみなら年収130万円以下)
勤労学生控除を使うと、103万円ではなく130万円まで所得税がゼロになります。
ただし注意点があります。勤労学生控除を使っても、103万円を超えると親の扶養控除は使えなくなります。自分の税金はゼロでも、親の税金が増えるということです。
確定申告が必要なケース
1. 2か所以上でアルバイトしている場合
メインのバイト先で年末調整を受けても、サブのバイト先の給与は年末調整に含まれません。サブの給与が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
2. 年の途中でバイトを辞めた場合
年末調整を受けていない場合は、確定申告すると源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
3. フリーランスの副業がある場合
アルバイト以外にフリーランスの収入がある場合は、給与所得と事業所得(または雑所得)を合算して確定申告します。
住民税の100万円の壁
住民税には別のラインがあります。年収が約100万円(自治体により93万円〜100万円)を超えると、住民税が課税されます。
103万円以下でも住民税はかかる可能性があるということです。
まとめ
学生アルバイトは「103万円」「130万円」の2つの壁を意識しましょう。親の扶養を外れない範囲で働きたい場合は、年収103万円以下に抑えるのが最もシンプルです。
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