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車を購入した場合の確定申告|減価償却の計算

結論:車は一括経費にできない、耐用年数に応じて減価償却する

事業用に車を購入した場合、一括で経費にすることはできません。耐用年数に応じて「減価償却」で毎年少しずつ経費にしていきます。

車の耐用年数

| 車種 | 新車の耐用年数 | |------|---------------| | 普通自動車 | 6年 | | 軽自動車 | 4年 | | バイク(排気量125cc超) | 3年 |

減価償却の計算方法

定額法(個人事業主の原則)

毎年同じ金額を経費にする方法です。個人事業主は原則として定額法を使います。

年間の減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率

計算例:普通自動車を300万円で購入

耐用年数6年の定額法償却率は0.167。

年間の減価償却費 = 300万円 × 0.167 = 501,000円

6年間にわたって毎年501,000円を経費にできます。

仕訳例

購入時

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 車両運搬具 | 3,000,000 | 普通預金 | 3,000,000 |

決算時(減価償却)

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 減価償却費 | 501,000 | 車両運搬具 | 501,000 |

中古車の場合

中古車は耐用年数が短くなるため、1年あたりの経費が大きくなります。

中古車の耐用年数(簡便法)

中古の耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

4年落ちの普通自動車の場合:(6 − 4)+ 4 × 0.2 = 2.8年 → 2年(端数切り捨て、最低2年)

4年落ちの中古車を200万円で購入した場合

耐用年数2年、定額法償却率0.5。

年間の減価償却費 = 200万円 × 0.5 = 100万円

2年で全額経費にできるため、節税効果が大きいです。

プライベート兼用の場合

車を事業とプライベートの両方で使う場合は、按分が必要です。

按分方法

  • 走行距離で按分:年間走行距離のうち事業利用の割合
  • 使用日数で按分:年間の使用日数のうち事業利用の割合

例えば、事業利用60%の場合。

減価償却費501,000円 × 60% = 300,600円が経費

ガソリン代、保険料、車検費用なども同じ按分率で処理します。

取得価額に含めるもの

車の取得価額には、本体価格以外に以下が含まれます。

| 含める | 含めない | |--------|---------| | 車両本体価格 | 自動車税(租税公課で別途経費) | | オプション装備 | 自動車重量税(同上) | | 納車費用 | 自賠責保険料(保険料で別途経費) | | | リサイクル預託金(預け金で処理) |

年の途中で購入した場合

年の途中で購入した場合は、使用開始日から年末までの月数で月割り計算します。

7月に購入した場合:501,000円 × 6/12 = 250,500円

まとめ

車の購入は減価償却で経費にします。中古車は耐用年数が短く節税効果が大きいです。プライベート兼用の場合は按分を忘れずに。


車の減価償却や按分の計算で迷ったら、フリーフリーにLINEでご相談ください。

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