個人事業の開始届出書と青色申告承認申請書の違い・出し方
結論:開業届と青色申告承認申請書は別の書類。同時に出すのがベスト
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告承認申請書は、それぞれ役割が異なります。フリーランスを始めるなら、2つセットで提出しましょう。
2つの届出の違い
| 項目 | 開業届 | 青色申告承認申請書 | |------|--------|-----------------| | 正式名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 所得税の青色申告承認申請書 | | 提出先 | 税務署 | 税務署 | | 目的 | 事業を始めたことの届出 | 青色申告で確定申告することの申請 | | 提出期限 | 開業日から1ヶ月以内 | 開業日から2ヶ月以内(※) | | 出さないとどうなる | 罰則なし。ただし青色申告不可 | 白色申告になる |
※ 1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。すでに事業をしている人が翌年から青色申告にしたい場合は、前年の3月15日まで。
開業届の書き方
記入項目
- 納税地:自宅の住所(事務所がある場合は事務所の住所も可)
- 氏名・生年月日・マイナンバー
- 届出の区分:「開業」にチェック
- 所得の種類:「事業(農業)所得」にチェック
- 開業日:実際に事業を始めた日
- 屋号:あれば記入(なくてもOK)
- 事業の概要:「Webデザイン業」「ライター業」など簡潔に
- 届出者の欄:「開業」に○
屋号は必須ではない
屋号がなくても開業届は出せます。後から屋号をつけたくなったら、確定申告書に記載すればOKです。
青色申告承認申請書の書き方
記入項目
- 納税地・氏名・生年月日:開業届と同じ
- 事業所の所在地:自宅か事務所の住所
- 所得の種類:「事業所得」にチェック
- いままでに青色申告の取消しを受けたことの有無:初めてなら「無」
- 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日:開業日を記入
- 簿記方式:「複式簿記」を選択(65万円控除のため)
- 備付帳簿名:「総勘定元帳」「仕訳帳」にチェック
複式簿記を選ぶべき理由
簡易簿記(単式簿記)を選ぶと10万円控除しか受けられません。複式簿記を選べば最大65万円控除です。会計ソフトを使えば複式簿記でも難しくありません。
提出方法は3つ
1. 税務署の窓口に持参
確実に受付印をもらえるのがメリット。控えにも押印してもらえます。
- 開業届:2部(原本+控え)
- 青色申告承認申請書:2部(原本+控え)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証)
2. 郵送
返信用封筒(切手貼付)を同封すれば、受付印を押した控えを返送してもらえます。
3. e-Tax(電子申告)
マイナンバーカードがあれば、オンラインで完結します。自宅から提出できるので便利です。
よくある質問
開業届を出し忘れた。今からでも出せる?
出せます。期限を過ぎても罰則はないので、気づいた時点で提出しましょう。
青色申告承認申請書を出し忘れた。今年は白色申告?
開業日から2ヶ月以内(または3月15日まで)の期限を過ぎると、その年は白色申告になります。翌年分からの青色申告は、その年の3月15日までに申請すれば間に合います。
副業でも開業届を出せる?
出せます。副業でも事業所得として申告するなら、開業届を出した方が有利です。
開業届を出すと失業保険がもらえなくなる?
はい。開業届を出すと「就職する意思がない」とみなされ、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できなくなります。退職後に開業届を出すタイミングは慎重に検討しましょう。
配偶者を専従者にできる?
青色申告なら、配偶者や家族を青色事業専従者にして給与を経費にできます。青色申告承認申請書とあわせて「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出します。
提出後にやるべきこと
- 控えを大切に保管する:屋号付き口座開設や補助金申請で必要
- 会計ソフトを導入する:開業直後から帳簿付けを始める
- 事業用口座を開設する:プライベートと分けて管理
- 事業用のクレジットカードを用意する:経費管理がラクになる
まとめ
- 開業届と青色申告承認申請書は別の書類で、同時に提出がベスト
- 開業届は1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内が期限
- 青色申告承認申請書では「複式簿記」を選んで65万円控除を狙う
- 控えは大切に保管する
開業届を出したら、すぐに帳簿付けをスタート。フリーフリーなら、AIが自動仕訳するので、開業初日から迷わず記帳できます。