引っ越したら確定申告の届出は必要?住所変更の手続き
引っ越したら税務署への届出が必要
個人事業主が引っ越した場合、税務署に届出が必要です。届出を忘れると、税務署からの通知が届かなくなったり、確定申告書の提出先がわからなくなったりします。
必要な届出
1. 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
引っ越しで納税地(住所)が変わった場合に提出します。
- 提出先:異動前の税務署(引っ越し前の管轄税務署)
- 提出期限:特に定めなし(速やかに)
- 届出内容:旧住所、新住所、異動年月日
2023年1月以降、この届出書は「提出不要」になりました。確定申告書に新住所を記載すれば、自動的に異動処理が行われます。
ただし、確定申告の時期まで期間がある場合は、届出書を提出しておくほうが確実です。
2. 個人事業の開業・廃業等届出書(住所変更)
事業所の住所が変わった場合(自宅兼事務所で引っ越した場合を含む)、開業届を再提出する必要はありません。
上記の「納税地の異動に関する届出書」で対応できます。
3. 青色申告の届出
青色申告の承認は、住所が変わっても引き継がれます。改めて申請する必要はありません。
確定申告書の提出先
確定申告書は、申告する年の翌年1月1日時点の住所地を管轄する税務署に提出します。
例:2026年中に東京都世田谷区から渋谷区に引っ越した場合
- 2026年分の確定申告は渋谷税務署に提出
- (2027年1月1日時点の住所が渋谷区のため)
住所と事業所が異なる場合
自宅と事業所(オフィス)が別の場所にある場合、納税地を事業所の所在地に変更することもできます。
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すると、事業所の所在地が納税地になります。
引っ越しに関連する経費
引っ越し費用は、事業に関連する部分を経費にできます。
- 事務所の引っ越し費用:全額経費
- 自宅兼事務所の引っ越し費用:事業使用割合で按分
- 敷金・礼金:礼金は経費(20万円未満なら全額)、敷金は資産
住民税への影響
住民税は1月1日時点の住所地の自治体に納めます。年の途中で引っ越しても、1月1日時点で住んでいた自治体から住民税の通知が届きます。
引っ越し先の自治体からは翌年度分から課税されます。二重課税にはなりません。
まとめ
引っ越し後は速やかに税務署への届出を行いましょう。2023年以降は確定申告書への新住所記載で自動異動されますが、念のため届出しておくと安心です。
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