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自宅を事務所にした場合の届出と経費

結論:開業届に自宅住所を記載、家賃や光熱費を按分で経費にできる

自宅を事務所にする場合、開業届の「納税地」に自宅住所を記載します。家賃や光熱費は事業利用分を按分して経費にできます。

必要な届出

開業届

税務署に提出する開業届の「納税地」欄に自宅住所を記載します。「事業所の所在地」も同じ住所になります。

青色申告承認申請書

青色申告を希望する場合は、開業届と同時に提出します。自宅兼事務所でも問題なく青色申告できます。

賃貸の場合の注意

賃貸物件の場合、契約上「居住用」となっていることが多いです。事務所として使用する場合、大家さんや管理会社に確認が必要なことがあります。

ただし、在宅ワーク程度であれば、実務上は問題になることはほとんどありません。

経費にできるもの

家賃

賃貸の場合、家賃の事業利用分を「地代家賃」で経費にできます。

按分の方法は主に以下の2つです。

面積按分:自宅の総面積のうち、事業に使っている面積の割合。

例:60平米の自宅で10平米の書斎を事業に使用 → 按分率 10/60 = 約17%

時間按分:1日のうち事業に使っている時間の割合。

例:8時間/24時間 = 33%

面積按分と時間按分を掛け合わせる方法もあります。

仕訳例(家賃10万円、按分率20%)

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 地代家賃 | 20,000 | 普通預金 | 100,000 | | 事業主貸 | 80,000 | | |

光熱費

電気代、ガス代、水道代も按分で経費にできます。

| 費目 | 按分の考え方 | |------|-------------| | 電気代 | 事業使用面積 or 使用時間で按分 | | ガス代 | 事業で使わなければ0%(暖房で使う場合は按分) | | 水道代 | 事業で使わなければ0%(来客があれば一部按分) |

インターネット回線

自宅のインターネット回線を事業にも使っている場合は「通信費」で按分できます。事業利用50%〜70%が一般的な目安です。

住宅ローン

持ち家の場合、住宅ローンの「利息部分」のみ按分で経費にできます。元本部分は経費にできません。

また、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。事業利用面積が50%を超えると住宅ローン控除が受けられなくなります。

住宅ローン控除との関係

| 事業利用割合 | 住宅ローン控除 | |-------------|---------------| | 10%以下 | 全額受けられる | | 10%超〜50%以下 | 居住用部分のみ受けられる | | 50%超 | 受けられない |

住宅ローン控除のほうが有利な場合は、事業利用割合を抑えたほうがよいこともあります。

火災保険・地震保険

事業利用分を按分して「損害保険料」で経費にできます。

まとめ

自宅を事務所にする場合、開業届に自宅住所を書くだけで特別な届出は不要です。家賃や光熱費を按分で経費にすれば、大きな節税効果があります。住宅ローン控除との兼ね合いには注意しましょう。


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