開業届はいつ出す?ベストなタイミングと届出の流れ
開業届は事業を始めたら1ヶ月以内に出す
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出期限は、事業開始から1ヶ月以内です。ただし、遅れてもペナルティはありません。
大事なのは「いつ出すか」よりも「青色申告の申請と一緒に出すこと」です。
開業届を出すベストなタイミング
パターン1:年初(1月)に開業
もっともシンプルなパターンです。1月に開業届と青色申告承認申請書を同時に提出すれば、その年分から青色申告の特典(65万円控除)が使えます。
パターン2:年の途中に開業
事業を始めた日から1ヶ月以内に開業届を提出します。青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内に提出してください。
パターン3:すでに事業を始めている(遅れた場合)
できるだけ早く提出しましょう。開業届自体の遅延ペナルティはありませんが、青色申告の申請は開業日から2ヶ月以内、または適用を受けたい年の3月15日までに出す必要があります。
届出に必要なもの
開業届
- 氏名、住所、屋号(任意)
- 事業の種類
- 開業日
- 届出の区分(開業)
青色申告承認申請書(同時提出を推奨)
- 簿記の方式(複式簿記を選択)
- 備付帳簿名
その他の届出
- 給与支払事務所等の開設届出書:従業員やアルバイトを雇う場合
- 源泉所得税の納期の特例の承認申請書:従業員10人未満なら提出推奨
届出の提出方法
1. e-Taxで電子提出
マイナンバーカードがあれば、自宅からe-Taxで提出できます。もっとも手軽です。
2. 税務署に郵送
開業届を印刷し、控え用も同封して郵送します。返信用封筒(切手貼付)を入れておくと、控えが返送されます。
3. 税務署の窓口に持参
直接持っていくのがもっとも確実です。その場で受付印を押してもらえます。
開業届を出すメリット
- 青色申告が使える(65万円控除)
- 屋号で銀行口座を開設できる
- 小規模企業共済に加入できる
- 社会的に「事業をしている」証明になる
開業届を出すデメリット
- 失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられなくなる可能性
- 扶養から外れる可能性がある(配偶者の健康保険組合の基準による)
退職直後で失業保険を受給中の方は、開業届のタイミングを慎重に判断してください。
よくある質問
Q. 副業でも開業届は必要?
必須ではありませんが、青色申告の特典を使いたい場合は提出が必要です。
Q. 屋号は必須?
任意です。後から変更・追加することもできます。
Q. 開業届を出さないとどうなる?
罰則はありません。ただし、青色申告が使えない、屋号での口座開設ができないなどのデメリットがあります。
まとめ
開業届は事業を始めたら早めに提出しましょう。青色申告承認申請書と同時に出すのがベストです。
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