開業届はいつまでに出す?出さないとどうなる?罰則はある?
結論:開業から1ヶ月以内が期限。出さなくても罰則はないが、デメリットがある
開業届(個人事業の開業届出書)は、事業を始めた日から1ヶ月以内に税務署に提出するのがルールです。ただし、期限を過ぎても罰則はありません。
とはいえ、出さないデメリットがあるので、できるだけ早く出しましょう。
開業届を出さないとどうなる?
デメリット1:青色申告ができない
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出しないと、青色申告ができません。青色申告なら最大65万円の控除が受けられるので、出さないだけで損をします。
デメリット2:屋号付き銀行口座を作れない
事業用の屋号付き口座を開設するには、開業届の控え(受付印あり)が必要です。
デメリット3:小規模企業共済に加入できない
フリーランスの退職金代わりになる小規模企業共済。加入には開業届の控えが必要です。掛金は全額所得控除になるので、節税効果が大きい制度です。
デメリット4:各種補助金・助成金に申請できない
補助金や助成金の申請には、開業届の控えを求められることがほとんどです。
開業届を出すメリットまとめ
- 青色申告で最大65万円の控除
- 屋号付き銀行口座の開設
- 小規模企業共済への加入
- 補助金・助成金への申請
- 社会的信用の向上(取引先への証明として使える)
開業届の出し方
必要なもの
- 個人事業の開業・廃業等届出書:国税庁のWebサイトからダウンロード
- マイナンバーがわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類:運転免許証など
提出方法は3つ
- 税務署に直接提出:控えに受付印をもらえる
- 郵送:返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえる
- e-Tax:オンラインで完結。マイナンバーカードが必要
記入のポイント
- 開業日:実際に事業を始めた日(売上が発生した日でなくてOK)
- 届出の区分:「開業」にチェック
- 所得の種類:「事業所得」を選択
- 青色申告承認申請書:同時に提出するのがおすすめ
よくある質問
副業でも開業届は必要?
副業でも継続的に収入を得ているなら、提出した方がよいです。開業届を出して事業所得として申告すれば、青色申告の控除が使えます。
開業届を出すと会社にバレる?
開業届自体が会社に通知されることはありません。ただし、住民税の額が変わると会社の経理に気づかれる可能性があります。副業分の住民税を「普通徴収」にすれば、会社経由で徴収されないので安心です。
開業日を過去に遡れる?
はい、事業を実際に始めた日を開業日として記入できます。たとえば半年前に事業を始めていたなら、その日を開業日にできます。ただし、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内の提出が期限なので、遡る場合は注意が必要です。
開業届を出すと社会保険料が変わる?
開業届を出しただけでは変わりません。社会保険料は所得に応じて計算されるので、所得が変わったときに影響が出ます。
まとめ
- 開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出
- 罰則はないが、青色申告・屋号口座・共済加入などで不利になる
- 青色申告承認申請書も同時に提出するのがベスト
- 提出は税務署・郵送・e-Taxの3方法
開業届を出したら、次は帳簿付け。フリーフリーなら開業直後から簡単に記帳を始められます。