家族への支払いは経費になる?専従者給与の仕組み
家族への給与は条件を満たせば経費になる
フリーランスや個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらい、給与を支払う場合、一定の条件を満たせば経費(必要経費)にできます。
これを「青色事業専従者給与」と呼びます。
青色事業専従者給与の条件
以下のすべてを満たす必要があります。
- 青色申告をしていること
- 専従者が15歳以上であること(12月31日時点)
- 事業に専ら従事していること(6ヶ月以上)
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
- 届出書に記載した金額の範囲内であること
- 労務の対価として適正な金額であること
届出書の提出方法
提出先
所轄の税務署
提出期限
- 新たに専従者を雇う場合:その年の3月15日まで
- 年の途中で開業した場合:開業日から2ヶ月以内
記載事項
- 専従者の氏名と続柄
- 仕事の内容
- 給与の金額と支給時期
給与の金額の決め方
給与額は「労務の対価として適正な金額」でなければなりません。以下を参考にしてください。
- 業務内容と労働時間に見合った金額か
- 同じ業務を他人に頼んだ場合の相場はいくらか
- 事業の利益と比較して過大ではないか
一般的な目安
| 業務内容 | 月額の目安 | |----------|-----------| | 経理・事務(週5日) | 15万〜25万円 | | 経理・事務(週3日) | 8万〜15万円 | | 簡易な事務作業 | 5万〜10万円 |
過大な金額を設定すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
白色申告の場合(事業専従者控除)
白色申告でも家族への支払いを控除できますが、上限があります。
- 配偶者:86万円
- その他の親族:50万円(1人あたり)
青色申告なら上限なく実額を経費にできるため、差は歴然です。
注意点
1. 配偶者控除・扶養控除との併用はできない
専従者給与を経費にした場合、その家族について配偶者控除や扶養控除は受けられません。
どちらが得かは金額によります。
- 専従者給与が年103万円以下 → 配偶者控除のほうが有利なことも
- 専従者給与が年150万円以上 → 専従者給与のほうが有利
2. 源泉徴収が必要
専従者給与にも源泉徴収が必要です。月額88,000円を超える場合、所得税を天引きして納付します。
3. 実際に業務を行っていること
名義だけの専従者は認められません。実際に業務を行っている実態が必要です。業務内容と日報を記録しておくと安心です。
4. 社会保険の影響
年収130万円を超えると、配偶者自身が国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
まとめ
家族への給与は、青色申告+届出書の提出で経費にできます。適正な金額を設定し、実態のある業務に対して支払いましょう。
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