確定申告の対象期間はいつからいつまで?
確定申告の対象期間は1月1日〜12月31日
確定申告の対象期間(計算期間)は、毎年1月1日から12月31日までの1年間です。
この期間の所得を計算し、翌年2月16日から3月15日までに申告・納税します。
対象期間と申告期間の違い
混同しやすいので整理します。
| | 内容 | 期間 | |---|------|------| | 対象期間 | 所得を計算する期間 | 1月1日〜12月31日 | | 申告期間 | 申告書を提出する期間 | 翌年2月16日〜3月15日 | | 納税期限 | 税金を納付する期限 | 翌年3月15日 |
例えば、2026年分の確定申告の場合:
- 対象期間:2026年1月1日〜2026年12月31日
- 申告期間:2027年2月16日〜2027年3月15日
開業初年度の扱い
年の途中で開業した場合
開業日から12月31日までが対象期間になります。開業日より前の収入(前の会社の給与など)も含めて1月1日から12月31日の所得を申告します。
例:7月1日に開業した場合
- 1月〜6月:会社員の給与(源泉徴収票をもらう)
- 7月〜12月:事業所得
- 確定申告では両方を合算して申告
開業届の開業日と対象期間の関係
開業届に書いた開業日が、事業所得の計算開始日になります。開業日より前の仕入れや準備費用は「開業費」として処理できます。
年をまたぐ取引の処理
売上の計上時期
売上は「サービスを提供した日」で計上します(発生主義)。
- 12月に納品して1月に入金 → 12月の売上
- 12月に契約して1月に納品 → 1月の売上
入金日ではなく、サービス提供日が基準です。
経費の計上時期
経費も発生した日で計上します。
- 12月にサービスを利用して1月にカード引き落とし → 12月の経費
- 1月分の家賃を12月に前払い → 1月の経費(前払費用)
年末のクレジットカード利用
12月にカード決済した場合、引き落としは翌年1〜2月になりますが、経費の計上は12月です。
よくある疑問
Q. 1月に届いた12月分の請求書は?
12月に利用したサービスの請求書が1月に届いた場合、12月の経費として計上します。
Q. 前年に買った備品の減価償却は?
減価償却は事業に使い始めた年から開始します。前年に購入して今年から使い始めた場合は、今年から償却開始です。
Q. ふるさと納税はいつの分?
ふるさと納税は「寄附した日」が基準です。12月31日までに寄附が完了していれば、その年分の控除に使えます。クレジットカード決済は決済日が寄附日です。
まとめ
確定申告の対象期間は1月1日から12月31日の1年間。売上も経費も「発生した日」で計上するのが原則です。年末の取引は計上時期に注意してください。
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