国民年金を払ってない場合の確定申告への影響
結論:確定申告はできるが、社会保険料控除が減って税金が増える
国民年金を払っていなくても確定申告自体はできます。ただし、社会保険料控除の金額が減るため、税金が高くなります。
国民年金と社会保険料控除の関係
国民年金保険料は、支払った全額が「社会保険料控除」として所得控除になります。
2026年度の国民年金保険料は月額約17,000円、年間で約204,000円です。
これを払っていないと、約20万円分の所得控除がなくなり、その分の税金が増えます。
具体的にどれくらい税金が増えるか
年間約20万円の社会保険料控除がなくなった場合の影響。
| 所得税率 | 増える所得税 | 増える住民税 | 合計 | |---------|------------|------------|------| | 5%の場合 | 約10,000円 | 約20,000円 | 約30,000円 | | 10%の場合 | 約20,000円 | 約20,000円 | 約40,000円 | | 20%の場合 | 約40,000円 | 約20,000円 | 約60,000円 |
年金保険料20万円を払わないと、税金が3〜6万円増えるということです。実質的な負担は14〜17万円程度に軽減されます。
確定申告書の記入方法
国民年金を払っていない場合は、確定申告書の「社会保険料控除」欄に国民年金の金額を記入しないだけです。国民健康保険料を払っていれば、その分は控除できます。
未納のリスク
国民年金を払っていない場合、以下のリスクがあります。
1. 将来の年金額が減る
老齢基礎年金は、納付月数に応じて支給額が決まります。未納期間があると、その分だけ年金が減ります。
2. 障害年金が受けられない可能性
未納期間が長いと、万が一の障害時に障害基礎年金が受けられない可能性があります。
3. 強制徴収の可能性
所得が一定以上あるのに年金を払っていない場合、年金事務所から催促状が届き、最悪の場合は財産の差し押さえが行われることがあります。
追納のメリット
過去2年分までの国民年金保険料は追納(後から支払い)ができます。追納すると以下のメリットがあります。
- 支払った年の社会保険料控除になる
- 将来の年金額が増える
- 障害年金の受給資格を満たせる
追納の仕訳
過去分の国民年金保険料204,000円を追納した場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 事業主貸 | 204,000 | 普通預金 | 204,000 |
国民年金保険料は「事業主貸」で処理し、確定申告で社会保険料控除として申告します。
免除・猶予制度の活用
収入が少なく年金保険料が払えない場合は、免除・猶予制度を利用しましょう。
- 全額免除:所得が一定以下の場合
- 一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
- 納付猶予:50歳未満の場合
免除を受けると、未納とは異なり年金の受給資格期間にカウントされます。
まとめ
国民年金を払っていなくても確定申告はできますが、社会保険料控除が減って税金が増えます。払えない場合は免除制度を利用し、余裕ができたら追納を検討しましょう。
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