請求書に消費税は書くべき?免税事業者の場合の正しい書き方
結論:免税事業者でも消費税を請求書に記載してOK
「免税事業者だから消費税を請求してはいけない」と思われがちですが、法律上は消費税を請求すること自体は問題ありません。
ただし、2023年10月に始まったインボイス制度により、状況が変わりつつあります。
消費税の基本をおさらい
課税事業者と免税事業者
- 課税事業者:消費税を国に納める義務がある事業者(売上1,000万円超など)
- 免税事業者:消費税の納税が免除されている事業者(売上1,000万円以下)
免税事業者は消費税を納めなくてよいだけで、取引で消費税を受け取ること自体は合法です。
免税事業者の請求書の書き方
パターン1:消費税込みで記載(税込表示)
デザイン制作費 110,000円(税込)
シンプルですが、消費税がいくらか明示されません。
パターン2:消費税を分けて記載
デザイン制作費 100,000円
消費税(10%) 10,000円
合計 110,000円
明細がわかりやすくなりますが、インボイス制度下では注意が必要です。
パターン3:税込金額のみ記載
デザイン制作費 110,000円
もっともシンプル。消費税に触れないことでトラブルを避けられます。
インボイス制度の影響
2023年10月以降、適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録した課税事業者のみです。
免税事業者が発行する請求書では、取引先が仕入税額控除を受けられません。これにより、以下の影響が出ています。
- 取引先から「インボイス登録してほしい」と求められる
- 登録しない場合、消費税分の値下げを求められることがある
- 取引自体を断られるケースも
経過措置(2029年9月まで)
急激な影響を避けるため、経過措置が設けられています。
| 期間 | 免税事業者からの仕入れの控除割合 | |------|------------------------------| | 2023年10月〜2026年9月 | 80%控除可能 | | 2026年10月〜2029年9月 | 50%控除可能 | | 2029年10月〜 | 控除不可 |
免税事業者がとるべき対応
取引先が法人中心の場合
取引先がインボイスを求めるなら、登録を検討しましょう。登録すると課税事業者になり、消費税の申告・納税が必要になりますが、簡易課税制度を使えば負担を抑えられます。
取引先が個人(消費者)中心の場合
個人のお客さんは仕入税額控除を使わないので、インボイスの有無は関係ありません。登録しなくても影響はほとんどありません。
2割特例の活用
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった場合、2026年分までは納税額を売上の消費税の2割に抑えられる特例が使えます。
請求書に最低限書くべき項目
インボイスに関わらず、請求書には以下を記載しましょう。
- 請求書の作成者の名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分した対価の額
- 請求先の名称
まとめ
- 免税事業者でも消費税を請求すること自体は合法
- インボイス制度により、取引先との関係で対応が必要になるケースがある
- 取引先が法人中心ならインボイス登録を検討、個人中心なら不要な場合も多い
- 2割特例など負担軽減措置も活用しよう
請求書の作成や消費税の管理は、フリーフリーにおまかせ。テンプレートに沿って入力するだけで、正しい請求書が作成できます。