年の途中で退職した場合の確定申告
結論:年の途中で退職して年末調整を受けていなければ確定申告が必要
年末調整は12月時点で在籍している会社が行います。年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合は、自分で確定申告する必要があります。多くの場合、税金が還付されます。
確定申告が必要な理由
毎月の給与からは、年収見込みに基づいて所得税が源泉徴収されています。年末調整では1年分の所得税を精算しますが、途中退職で年末調整を受けていないと精算されません。
途中退職の場合、年間の所得が当初の見込みより少なくなるため、税金を払いすぎている可能性が高いです。
還付される可能性が高いケース
- 年の前半(1〜6月)に退職した場合:年間所得が大幅に減るため、還付額が大きくなりやすい
- 退職後に再就職しなかった場合
- 退職後にフリーランスになり、初年度の所得が少ない場合
必要書類
退職した会社からもらうもの
- 源泉徴収票:退職後1か月以内に発行されます。届かない場合は会社に請求してください
- 退職所得の源泉徴収票:退職金をもらった場合
自分で用意するもの
- 社会保険料の控除証明書(国民年金、国民健康保険)
- 生命保険料の控除証明書
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
確定申告の手順
1. 源泉徴収票を確認
源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」を確認します。
2. 退職後の社会保険料を計算
退職後に自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料も社会保険料控除の対象です。
3. 確定申告書を作成・提出
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。源泉徴収票の金額を入力するだけで、還付額が自動計算されます。
還付金の計算例
年収見込み500万円(月収約42万円)で、6月に退職した場合。
- 1〜6月の給与:約250万円
- 源泉徴収済みの所得税:約6.5万円(年収500万円ベースで計算された月額)
- 実際の年間所得に基づく所得税:約3万円
還付額:約3.5万円
退職金の確定申告
退職金は「退職所得」として、通常の所得とは分離して課税されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、適正な税額が源泉徴収されているため、確定申告は不要です。
提出していない場合は、退職金の20.42%が一律で源泉徴収されているため、確定申告して精算するほうが税金が安くなることが多いです。
退職後にフリーランスになった場合
退職後にフリーランスとして活動を始めた場合は、給与所得と事業所得の両方を確定申告します。
開業届を出し、青色申告承認申請書も提出しておきましょう。
まとめ
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、確定申告で税金が還付される可能性が高いです。源泉徴収票を手元に用意して、忘れずに申告しましょう。
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