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売上48万円以下なら確定申告は不要?基礎控除の仕組み

結論:所得が48万円以下なら所得税はゼロだが、申告したほうがよい場合もある

基礎控除48万円があるため、所得(売上−経費)が48万円以下なら所得税はかかりません。ただし「確定申告が不要」かどうかは別の話です。

基礎控除48万円とは

基礎控除は、すべての納税者に適用される所得控除です。2020年(令和2年)の税制改正で38万円から48万円に引き上げられました。

所得が48万円以下なら、基礎控除だけで課税所得がゼロになるため、所得税は発生しません。

「売上48万円以下」と「所得48万円以下」は違う

よくある誤解ですが、基準は「売上」ではなく「所得」です。

所得 = 売上 − 経費

例えば売上が100万円でも、経費が60万円なら所得は40万円。基礎控除48万円以下なので所得税はゼロです。

逆に、売上が48万円でも経費がゼロなら所得は48万円。この場合も基礎控除以下なので所得税はゼロです。

確定申告が不要なケース

以下のすべてに当てはまる場合、所得税の確定申告は義務ではありません。

  • 事業所得(または雑所得)が48万円以下
  • 他に所得がない(給与所得なし)
  • 源泉徴収されていない

確定申告したほうがよいケース

所得が48万円以下でも、確定申告したほうが得になるケースがあります。

1. 源泉徴収されている場合

取引先から報酬を受け取る際に源泉徴収(10.21%)されている場合、確定申告すると税金が還付されます。所得税がゼロなのに天引きされた分が戻ってきます。

2. 赤字の場合

青色申告の場合、赤字を翌年以降3年間繰り越せます。翌年に利益が出た時に相殺できるので、赤字でも確定申告しておくのがおすすめです。

3. 住民税の申告が必要な場合

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要な場合があります。確定申告をすれば住民税の申告も兼ねるので、手間が省けます。

住民税は別ルール

住民税には「基礎控除43万円」が適用されます。所得税の48万円とは異なるので注意してください。

所得が43万円超〜48万円以下の場合は、所得税はゼロでも住民税はかかる可能性があります。

会社員の副業の場合

会社員が副業で得た所得は、20万円超で確定申告が必要です。48万円の基礎控除は関係ありません。

これは「給与所得以外の所得が20万円超」という別のルールです。

ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要です。

扶養に入っている場合

配偶者の扶養に入っている場合、所得が48万円を超えると扶養から外れます。扶養内で働きたい場合は、所得を48万円以下に抑える必要があります。

まとめ

所得48万円以下なら所得税はゼロです。ただし、源泉徴収の還付を受けたい場合や住民税の申告を兼ねたい場合は、確定申告することをおすすめします。


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